令和3年1月1日より建設業許可申請書類の押印が不要になりました
最近の風潮として、行政機関や民間においても押印の廃止が勧められています。
それは建設業許可申請の手続きにおいても同じです。
令和3年1月1日以降の申請より、押印の省略が認められました。
広島県の場合は、申請や届出における定まった様式の書類については押印が不要となっています。これによりほぼすべての書類の押印を省略できることとなりました。
とはいえ、今までどおり押印していたとしても問題ありません。
下記の書類についても押印不要となりました。(令和3年8月1日以降)
申請書の提出時のちょっとした修正に、修正印がどうこう、と言われることもなくなるでしょう。
ただし、提出の必要な確認書類の中で、様式が定められていないものには押印が必要です。
広島県では、押印の必要な書類の例として次のものが挙げられています。
発注証明書申立書登記事項目的追加の誓約書
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