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電気通信工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである電気通信工事を請け負うことができる電気通信工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

電気通信工事業は、電気通信工事を請け負うことができます。

それでは詳細を見ていきましょう。

電気通信工事の内容

電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、包装機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事、です。

工事の例としては次のようなものがあります。

  • 有線電気通信設備工事
  • 無線電気通信設備工事
  • データ通信設備工事
  • 情報処理設備工事
  • 情報収集設備工事
  • 情報表示設備工事
  • 放送機械設置工事
  • TV電波障害防除設備工事

電気通信工事の区分の考え方

電気通信工事の区分の考え方として次のような工事は電気通信工事に該当します。

  • すでに設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修工事
  • 機械器具設置工事の中で電気通信背坪に該当する設備の設置の場合の工事

電気通信工事業の専任技術者となり得る資格等

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級電気通信工事施工管理技士 31 一般・特定
二級電気通信工事施工管理技士 32 一般
技術士試験 電気電子・総合技術監理 44 一般・特定
電気通信主任技術者試験 電気通信主任技術者(実務経験要5年) 59 一般

電気通信工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

電気通信工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 電気工学に関する学科
  • 電気通信工学に関する学科

 

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広島県建設業許可申請支援窓口では、お客様にご自身の事業に専念していただけるよう、面倒な書類の作成や役所の手続きを代理、代行いたします。

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