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解体工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである解体工事を請け負うことができる解体工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

解体工事業は、解体工事を請け負うことができます。

解体工事の場合は、500万円以下の軽微な工事においても、請け負うことができず、都道府県知事の登録を受けなければならない場合があります。

解体工事業の登録については、

解体工事業の登録申請について

にて、詳しく説明していますので、こちらをご確認ください。

それでは解体工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

解体工事の内容

解体工事とは、工作物の解体を行う工事です。

解体工事業は、平成28年に新設されたもので、以前はとび・土工工事業に含まれているものでした。

解体工事の区分の考え方

解体工事の区分の考え方としては次のようなものが挙げられています。

  • それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は書く専門工事に該当します。解体工事には該当しません。
  • 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、土木一式工事や建築一式工事に該当します。解体工事には該当しません。

解体工事業の専任技術者となり得る資格等

解体工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級建築機械施工技士※ 1A 一般・特定
一級建築機械施工技士※ 1B 一般
一級土木施工管理技士 13(※1) 一般・特定
一級土木施工管理技士※ 1C 一般・特定
二級土木施工管理技士(土木) 14(※1) 一般
二級土木施工管理技士※ 1D 一般
二級土木施工管理技士※ 1E 一般
一級建設施工管理技士 20(※1) 一般・特定
一級建設施工管理技士※ 2A 一般・特定
二級建設施工管理技士(建築) 21(※1) 一般
二級建設施工管理技士(躯体) 22(※1) 一般
二級建設施工管理技士※ 2B 一般
技術士検定 建設・総合技術監理(建設) 41(※2) 一般・特定
建設・総合技術監理※ 4A 一般・特定
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理 42(※2) 一般・特定
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理※ 4B 一般・特定
農業「農業土木」・総合技術監理※ 4C 一般・特定
水産「水産土木」・総合技術監理※ 4D 一般・特定
森林「森林土木」・総合技術監理 5A 一般・特定
技能検定 型枠施工※ 6B 一般
とび・とび工 57 一般
とび・とび工※ 5B 一般
コンクリート圧送施工※ 7A 一般
ウェルポイント施工※ 6C 一般
※・・・令和3年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者も解体工事の技術者とみなされます。
※1・・・平成28年6月1日時点の合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
※2・・・当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。

解体工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

解体工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 土木工学に関する学科
    (農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)
  • 建築学に関する学科

 

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