工事現場の標識掲示義務が緩和されています(令和2年10月から)
令和2年10月1日から建設現場の標識の掲示義務に関する運用が改正されています。
その内容について確認しておきましょう。
令和2年9月30日までの建設現場の標識
改正前は、工事に関わる全ての建設業者が建設現場に標識を掲示しなければなりませんでした。
すべての建設業者とは、元請、下請、孫請け、ひ孫請け等、工事を請け負ったすべての建設業者です。
規模が大きかったり、下請け業者が多い現場には、10枚、20枚の標識が掲示されているのをよく見かけていました。
令和2年10月1日以降の建設現場の標識
改正後の標識の掲示は、発注者から直接請け負った業者のみ、すなわち元請業者のみで良いことになりました。
法改正から施工までの間に、工事に関わる業者がわかるように工事系統図を掲示するという案が出されていましたが、最終的には元請のみということで落ち着いたようです。
標識の内容には変更はなく、これまでどおりで次のようなものです。です。
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