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管工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである管工事を請け負うことができる管工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

管工事業は、管工事を請け負うことができます。

それでは管工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

管工事の内容

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。 管工事の例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事

管工事の区分の考え方

次のような工事が管工事に該当します。

  • 冷媒の配管工事などのフロン類の漏洩を防止する工事
  • し尿処理に関する施設の建設工事においては、規模の大小を問わず、浄化槽によるし尿を処理する施設の建設工事(公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が水道施設工事に該当し、公共団体が設置するもので汲み取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します)
  • 機械器具設置校において、管工事と重複する工事
  • 建物の中に設置される通常の空調機器の設置工事(トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は機械器具設置工事に該当します)
  • 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の排水償還を設置する工事(公道下の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を作像、設置する工事が水道施設工事に該当する))
  • 公害防止施設を単体で設置する工事について、それぞれの公害防止施設ごとに、排水処理設備である工事

管工事業の専任技術者となり得る資格等

管工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級管工事施工管理技士 29 一般・特定
二級管工事施工管理技士 30 一般
技術士試験 建設・総合技術監理(建設) 46 一般・特定
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理 47 一般・特定
電気電子・総合技術監理(電気電子) 48 一般・特定
衛生工学・総合技術監理 52 一般
衛生工学「水質管理」・総合技術監理 53 一般
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理 54 一般
給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事主任技術者(実務経験要1年) 65 一般
技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 74 一般
給排水衛生設備配管 75 一般
配管(建設配管作業)・配管工 76 一般
建築板金「ダクト板金作業」 70 一般

管工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

管工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 土木工学に関する学科
    (農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)
  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科
  • 都市工学に関する学科
  • 衛生工学に関する学科

 

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