施工体制等に関する義務
建設業許可を取得すれば、請負金額500万円以上の建設業の営業が認められ、工事を請け負うことができます。
その反面、建設業者には様々な義務を課せられることになります。
このページでは、建設業許可業者に対して課せられる代表的な義務である、施工体制等に関する義務について解説します。
工事現場における施工体制に関する義務は次の4項目を上げることができます。
工事現場への主任技術者等の配置義務
建設業の許可を取得した業者は、元請か下請け化に関わらず、すべての工事現場に主任技術者化又は監理技術者を配置しなければなりません。
主任技術者、監理技術者は次のようなものをいいます。
- 主任技術者とは、当該工事に関する一般建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たすもの
- 専任技術者とは、当該工事に関する特定建設業許可の営業所専任技術者の資格を満たすもの
JV工事(ジョイントベンチャー、企業共同体による工事)の場合は、すべての構成員が上記の必要な技術者を現場に配置しなければなりません。
工事現場への主任技術者等の専任配置義務
工事現場に配置する主任技術者又は、監理技術者に関して、次のようなの場合は、工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼業はできないことになっています。
- 請負代金の額が3,500万円以上の工事
- または、建築一式工事の場合は7,000蔓延以上の工事
一括下請負の禁止
請け負った工事について他者に一括して下請負する行為は禁止されています。
また、他者から工事を一括して下請負される行為も禁止されています。
いわゆる双方禁止であり、一括下請負の禁止は許可を受けているか受けていないかにかかわらず、禁止されています。
一括下請けにならないためには、工事現場に自社の技術者を配置するだけでなく、次の業務を行わせることが必要です。
- 施工計画の作成
- 工程管理
- 品質管理
- 安全管理
- 技術的指導
- その他現場管理の業務
特定建設業許可業者に関する義務
施工体制台帳・施工体系図の作成義務
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者は、次のような場合には、当該工事に関わる全ての下請け業者を明らかとする施工体制台帳等を作成する必要があります。
- 4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上を下請負して工事を施工する場合
下請け人への指導義務
発注者からの工事を直接請け負った特定建設業許可業者には、次のような義務が課せられます。
- 当該工事に係る全ての下請け業者に対する法令順守指導の実施義務
- 法令違反を是正しない下請負人があった場合の行政庁への通報義務