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造園工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである造園工事を請け負うことができる造園工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

造園工事業は、造園工事を請け負うことができます。

それでは造園工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

造園工事の内容

造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。

造園工事の例として次のようなものが挙げられます。

  • 植栽工事
  • 地被工事
  • 景石工事
  • 地ごしらえ工事
  • 公園設備工事
  • 広場工事
  • 園路工事
  • 水景工事
  • 屋上等緑化工事
  • 緑地育成工事

造園工事業の区分の考え方

造園工事業の区分の考え方としては次のようなものが挙げられています。

  • 植栽を復元する工事は植栽工事に含まれ、造園工事業に該当します。
  • 修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事が広場工事です。
  • 公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事が園路工事です。
  • 花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊技施設、便益施設等の建設工事が公園設備工事に含まれ、造園工事に該当します。
  • 樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事が緑地育成工事に含まれ、造園工事に該当します。

造園工事業の専任技術者となり得る資格等

造園工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級造園施工管理技士 33 一般・特定
二級造園施工管理技士 34 一般
技術士試験 建設・総合技術監理(建設) 41 一般・特定
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 42 一般・特定
森林「林業」・総合技術監理 50 一般・特定
森林「森林土木」・総合技術監理 51 一般・特定
技能検定 造園 96 一般

造園工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

造園工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 土木工学に関する学科
    (農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)
  • 建築学に関する学科
  • 都市工学に関する学科
  • 林学に関する学科

 

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