建築工事業とは
このページでは、建設業29業種のうち、建築一式工事を請け負うことのできる建築工事業について解説しています。
建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。
建築工事業は、建築一式工事を請け負うことができます。 29の業種のうち土木一式工事と建築一式工事の2業種だけが一式工事であり、残りの27業種は個々の専門工事となっています。
一式工事というのは、規模が大きく、または施行内容が複雑な工事であり、その許可は原則として元請け業者の立場で総合的にマネージメントする建設業者向けのものです。
一式工事の許可はあくまでも一式工事の許可であり、他の専門工事を請け負おうとする場合はその専門工事業の許可を取得しなければなりません。
それでは建築工事業の詳細を見ていきましょう。
建築一式工事の内容
原則として、元請け業者の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施行される複雑な工事であり、建築基準法に規定されている建築物の新築、増改築、移転、主要構造部を一括して請け負い施工する工事です。
必ずしも二つ以上の専門工事の組み合わせが要件となっているわけではなく、工事の規模、複雑性等から、個別の専門工事として施工することが困難であると考えられるものは建築一式工事に区分されます。
より具体的には、新築工事では、大工工事、屋根工事、管工事、電気工事など様々な専門工事の組み合わせにより成り立っており、これらすべてについて企画、指導、調整をする建設業者は建築一式工事の請け負うために建築工事業の許可を取得していなければなりません。
建築一式工事の区分の考え方
例えば、ビルの外壁に固定された避難階段の設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として、建築一式工事に該当しますが、規模が小さい場合は、鋼構造物工事に該当することもあります。
また、マンションの大規模修繕工事の場合は、いくつかの専門工事による成功なので一式工事のように見えますが、一般的には建築一式工事には当たらず、主な工事が外装の塗装工事の補修である場合は、塗装工事等に該当すると考えられます。
これらは自治体によって考え方に差がある場合がありますので、しっかりと確認を取らなければなりません。
建築工事業の専任技術者となり得る資格等
建築工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。
検定、試験の種類 | 資格区分 | コード | 一般・特定 |
---|---|---|---|
技術検定 | 一級建築施工管理技士 | 20 | 一般・特定 |
二級建築施工管理技士(建築) | 21 | 一般 | |
建築士試験 | 一級建築士 | 37 | 一般・特定 |
二級建築士 | 38 | 一般 |
建築工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科
専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。
建築工事業において指定されている学科は次のとおりです。
- 建築学に関する学科
- 都市工学に関する学科