建設業許可の更新申請に必要なこと
建設業許可の有効期限は5年間です。
引き続き建設業を営もうとする場合は、更新申請をしなければなりません。
更新手続きは、許可の期限の3か月前から30日前の間に申請書を提出しなければならないことになっています。
また、期限の3か月前になると役所から案内が届きますので、更新を忘れるということもあまりないと思います。
しかし、更新申請をする前に忘れてはならないことがあります。
それは、変更届出の提出です。
次の表にあるような変更があったときには、
決められた期限内に届出を出さないと、更新申請を受理してもらえないことがあります。
また、必要な変更届出を提出いない場合や虚偽の記載をして提出した場合は、
6か月以内の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が規定されていますので注意しましょう。
届出が必要な変更事項は次のとおりです。
変更事項 | 届出期間 | ||
---|---|---|---|
1 | 商号・名称 | 変更後30日以内 | |
2 | 営業所 | 従たる営業所の名称 | |
所在地 | |||
従たる営業所の新設 | |||
従たる営業所の廃止 | |||
業種の追加・廃止 | |||
3 | 資本金 | ||
4 | 役員等 | 就任 | |
辞任等 | |||
代表者 | |||
5 | 個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓や改名) | ||
6 | 個人事業主の支配人、または支店長や営業所長 | 新任 | 変更後2週間以内 |
辞任 | |||
7 | 常勤役員等 | 変更・追加 | |
削除 | |||
8 | 常勤役員を直接補佐する者の変更 | ||
9 | 健康保険等の加入状況の変更 | ||
10 | 専任技術者 | 変更・追加 | |
削除 | |||
11 | 決算 | 事業年度終了後4か月以内 | |
12 | 廃業 | 変更後30日以内 |
繰り返しになりますが、
未提出の変更届等がある場合は、更新申請は受理されません。
変更届出を提出しなかった場合、虚偽の記載をして提出した場合には、
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い罰則が規定されています。
変更届出が必要な場合は、定められた期間内に確実に届け出るようにしましょう。
届出は、原則として県の建設事務所の窓口へ提出しますが、一部郵送でも提出が可能なものがあります。
忙しくて窓口に行くことができない場合は利用しましょう。
建設業許可等の手続きに関するお問い合せ、ご質問、ご要望、ご依頼等、なんでもお気軽に行政書士すがはらあきよし事務所までお申し付けください。