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決算変更届

この記事では、建設業の許可業者が毎年行わなければならない決算変更届について解説しています。

決算変更届とは

決算変更届は、建設業の許可業者が、事業年度終了後、すなわち決算後、4か月以内に提出しなければならない届出です。

決算後2か月以内に財務申告をしなければなりませんから、その後2か月以内に届出をしなければなりません。

経営事項審査を申請しようとする事業者様の場合は、事務申告後1か月くらいをめどに届出ができるように準備をしておいた方がいいでしょう。

決算変更届出は、直前の事業年度にどのような工事をどのくらいおこなったか、財務状態はどうか、納税はきちんと行っているか、等を確認するために行うものです。

毎年提出していないと、建設業許可の更新申請のとき、申請書を受け取ってもらえないので、届出を忘れないようにしましょう。

決算変更届に必要な書類

決算変更届に必要な書類は次のとおりです。

すべての許可業者が提出する書類
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 納税証明書
株式会社のみ提出する書類
  • 事業報告書
変更があった場合のみ提出する書類
  • 使用人数
  • 建設業法令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 定款
  • 健康保険の加入状況
  • 健康保険等の加入状況の確認資料

決算変更届の提出書類の提出部数

決算変更届の提出書類の必要部数は次のとおりです。

  • 正本1部
  • 写し(営業所を所管する建設事務所等の数+届出者用)

複数の営業所があっても、各営業所を所管する建設事務所が同じであれば、写しは2部でよいことになります。

最低でも正本1部、写し2部が必要です。

決算変更届の提出窓口

決算変更届の提出窓口は、本店を所管する建設事務所です。

許可申請や更新申請する窓口と同じです。

基本的に郵送では受けてけておらず、直接窓口に持って行くということになっています。

毎年毎年面倒な手続きですが、建設業を続けるためには欠かすことはできません。

本業に専念するためにも、面倒な書類の作成や届出手続きは、専門家にお任せください。

建設業許可等の手続きに関するお問い合せ、ご質問、ご要望、ご依頼等、なんでもお気軽に行政書士すがはらあきよし事務所までお申し付けください。

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建設業の許可申請、その他の手続きに係ることなら、何なりとお申し付けください。

広島県建設業許可申請支援窓口では、お客様にご自身の事業に専念していただけるよう、面倒な書類の作成や役所の手続きを代理、代行いたします。

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