建設業許可申請手続きの流れ
建設業を営むためには許可を受けなくてはなりません。
ただし、すべての建設業と言う訳ではなく、次に該当する場合です。
- 建設工事1件当たりの請負金額が500万円以上、建築一式工事の場合は1,500万円以下である場合
また、上記の請負金額未満の場合であっても、元請業者や発注者、メンインバンク等から建設業許可を取得の要請を受けるケースも少なくありません。
許可を取得していないことが原因で失注したということもあり得ます。
建設業者以外の事業者であっても建設工事に該当する作業が付帯している場合は、事業の拡大のためにも建設業許可を取得する必要性が生じます。
この記事では、初めて建設業許可を取得しようとする場合の許可申請手続きの流れの概要を解説します。
許可を受ける建設業の種類を決める
建設業許可制度において、建設工事は29種類に区分されており、それぞれに応じた建設業の種類が設定され、その建設業の種類ごとに許可を取得するという制度になっています。
あなたは自分がどの建設業を請け負っているのか、よくご存じのことと思います。
しかしながら、許可を取得する前にどの建設業の種類の許可を取得するか、よく考えておいた方がいい場合があります。
後で、別の業種の許可も取得しておけばよかったとか、何とか複数の業種の許可が取れたけど後日要件を満たさなくなった等ということはあり得ます。
可能な範囲で事業の計画を立て、それに沿ったかたちで許可取得の計画も考えたほうが良いのではないかと思います。
たとえば、最初は営業所は1か所で、1業種のみ許可で事業をスタートさせるが、数年かけて、人材の育成を行い、営業所を増やすとともに、業種を追加していくことで事業を拡大する、というように、ある程度先のことまで考えておきましょう。
29種類の建設業の業種は次のとおりですが、建設工事と建設業の種類に概要をまとめていますので、そちらをご確認ください。
- 建設業の種類
区分 | 建設業の種類 |
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一式工事(2業種) | 土木工事業 |
建築工事業 | |
専門工事(27業種) | 大工工事業 |
左官工事業 | |
とび・土工工事業 | |
石工事業 | |
屋根工事業 | |
電気工事業 | |
管工事業 | |
タイル・れんが・ブロック工事業 | |
鋼構造物工事業 | |
鉄筋工事業 | |
舗装工事業 | |
しゅんせつ工事業 | |
板金工事業 | |
ガラス工事業 | |
塗装工事業 | |
防水工事業 | |
内装仕上工事業 | |
機械器具設置工事業 | |
熱絶縁工事業 | |
電気通信工事業 | |
造園工事業 | |
さく井工事業 | |
建具工事業 | |
水道施設工事業 | |
消防施設工事業 | |
清掃施設工事業 | |
解体工事業 |
許可の類型を決める
建設業の許可は、許可を受けようとする建設業者の営業所の所在地の状況により、次のとおり2種類に区分されています。
大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
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知事許可 | 1つの都道府県に営業所を設ける場合 |
また、発注者から直接請け負う1件の建設業について、下請け代金の金額により次の2種類に区分されます。
特定建設業 |
発注者から直接請け負う1件の建設業において、下請け代金の額が4,000万円以上となる下請け契約を締結して施行しようとするもの。 ※下請け契約が2件以上あるときは、総額が4,000万円以上 ※建築一式工事においては、6,000万円以上 |
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一般建設業 | 特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとするもの |
上記の区分により建設業の許可は、次のとおり4種類の類型に分類されます。
知事許可で一般建設業
次のような条件を満たす場合です。
- 建設業を営む営業所が1つの都道府県のみに設置されている
- 元請業者として1件の工事あたりの下請け発注金額が4,000万円、建築一式工事の場合は6,000万円未満の見込みである
- あるいは、元請業者であっても工事のほとんどが自社施工でsる。
- あるいは、ほとんどが下請けである
この類型が最も基礎的、標準的なものといえます。
この知事許可で一般建設業を取得したのち、事業が拡大するに従tって、知事許可や特定建設業許可へステップアップするということを考えてもいいかもしれません。
知事許可で特定建設業
次のような条件を満たす場合です。
- 建設業を営む営業所が1つの都道府県のみに設置されている
- 元請業者として1件の工事あたりの下請け発注金額が4,000万円、建築一式工事の場合は6,000万円以上の見込みである
1つの都道府県に複数の営業所がある場合もこの類型になります。 地域に根ざして比較的大規模な工事を元請で請け負う場合です。
大臣許可で一般建設業
次のような条件を満たす場合です。
- 建設業を営む営業所が複数の都道府県にまたがって設置されている
- 元請業者として1件の工事あたりの下請け発注金額が4,000万円、建築一式工事の場合は6,000万円未満の見込みである
- あるいは、元請業者であっても工事のほとんどが自社施工である。
首都圏に本社があり地方の工事も請け負う場合や又は、その逆の場合等が当てはまります。
大臣許可で特定建設業
次のような条件を満たす場合です。
- 建設業を営む営業所が複数の都道府県にまたがって設置されている
- 元請業者として1件の工事あたりの下請け発注金額が4,000万円、建築一式工事の場合は6,000万円以上の見込みである
日本全域が営業エリアになるような場合で、許可の類型としては最もハードルが高いものです。
また、同一の業者が一部の業種を大臣許可、他の業種を知事許可という許可を取得することもできません。
お客様の事業形態にあった許可を選ばなければなりません。
許可取得の要件を確認する
建設業の許可を受けるためには次のような5つの要件を満たす必要があります。経営業務の管理責任者
法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうち1人が言っていい女の経営業務の管理責任者としての経験を有している必要があります。
詳細は、建設業許可の経営業務の管理責任者をご確認ください。
専任技術者
全ての営業所に、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して一定以上の技術的な裏付けを持った専任の技術者を配置しなければなりません。
詳細は、建設業許可の専任技術者をご確認ください。
誠実性
建設業は一品受注生産で、あらかじめ発注者が品質を確認することができず、高額で、納期も長期にわたることから、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものではないことが必要です。
詳細は、建設業許可の誠実性をご確認ください。
財産的基礎
請負契約を履行するために、また発注者保護という観点からも、必要な財産的基礎又は、金銭的信用を有していなければなりません。 詳細は、建設業許可の財産的基礎をご確認ください。
欠格要件等
上記4つの条件をすべて満たしていても、欠格要件に該当すれば許可を受けることはできません。
申請者だけではなく、役員等においても該当する場合も同様に許可を受けることはできません。
詳細は建設業許可の欠格要件をご確認ください。
申請に必要な書類を準備する
申請に必要な提出書類は非常に多く、初めて許可申請をする場合には、大変な思いをすることになると思います。
広島県においては、新規申請の法人の場合、閲覧書類として最大15種類、非閲覧書類として最大31種類もの書類が必要になり、場合によっては、追加資料を求められることもあります。
閲覧書類は、一般に公開されるものなので、その前提で作成する必要があります。
また、提出時の書類の綴じ順も指定されており、閲覧書類と非閲覧書類を分けて順番どおりに綴じて提出しなければなりません。
新規申請に必要な書類の詳細は、新規申請に必要な書類をご確認ください。
申請書類を提出する
申請書類の提出先は、広島県知事許可、大臣許可共に、主たる営業所を所管する県の建設事務所または建設事務所支所です。
受付時間は、平日の9時から11時、13時から16時で、窓口で書類に不備がないことを確認された後、手数料を納付します。
書類の提出部数は、次のとおりです。
知事許可の場合 |
正本を1部 写しを営業所を所管する建設事務y祖の数+申請者用の部数 |
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大臣許可の場合 | 正本1部 |
書類の提出先、方法等についての詳細は、申請書類の提出先をご確認ください。
審査、補正指導
申請から許可が下りるまでの標準的な時間は、次のとおりです。
知事許可の場合 | 概ね45日程度 |
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大臣許可の場合 | 概ね90日程度 |
書類の不備等により補正が必要な場合、その補正に要する時間は含まれません。
書類の作成、添付書類の準備も含めると、知事許可の場合で3か月、大臣許可の場合は6か月程度は見込んでおいた方がいいでしょう。
許可通知
許可が下りれば、許可通知書が送付されます。
ここからがあなたの事業の本番です。