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タイル・れんが・ブロック工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つであるタイル・れんが・ブロック工事を請け負うことができるタイル・れんが・ブロック工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

タイル・れんが・ブロック工事業は、タイル・れんが・ブロック工事を請け負うことができます。

それではタイル・れんが・ブロック工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

タイル・れんが・ブロック工事の内容

タイル・れんが・ブロック工事とは、レンガやコンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははり付ける工事です。

より具体的な例としては次のようなものが挙げられます。

  • コンクリートブロック積み工事
  • コンクリートブロック張り工事
  • レンガ積み工事
  • レンガ張り工事
  • タイル張り工事
  • 築炉工事
  • スレート張り工事
  • サイディング工事

タイル・れんが・ブロック工事の区分の考え方

次のようなものがタイル・れんが・ブロック工事に該当します。
  • スレートを外壁等に貼る工事
    (スレートを屋根に貼る場合は屋根工事です)
  • プレキャストコンクリートパネル、オートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルによる張り工事
  • コンクリートブロックにより建築物を建設する場合、又はエクステリア工事
    (規模が大きい場合は「とび・土工・コンクリートブロック工事」に該当し、建築物の内外装のはり付け等は「石工事に該当します)

タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者となり得る資格等

タイル・れんが・ブロック工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級建築施工管理技士 20 一般・特定
二級建築施工管理技士(躯体) 22 一般
二級建築施工管理技士(仕上) 23 一般
建築士試験 一級建築士 37 一般・特定
二級建築士 38 一般
技能検定 タイル張り・タイル張り工 77 一般
築炉・築炉工・レンガ積み 78 一般
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 79 一般

タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

p style="margin-bottom:1em;">専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

タイル・れんが・ブロック工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 土木工学に関する学科
    (農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)
  • 建築学に関する学科

 

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