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大工工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである大工工事を請け負うことができる大工工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

大工工事業は、大工工事を請け負うことができます。

大工というと木材を扱う、例えば和風の家屋の建築などが思い浮かぶと思いますが、そのとおりです。

大工工事の内容

大工工事の内容は、木材の加工または取り付けにより、工作物を築造したり、又は工作物に木製設備を取り付ける工事です。

一般的な木造建築物の大工工事や型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺工事や、木造建築物の補修工事等も該当します。

工事の区分としては比較的わかりやすいものといえます。

大工工事業の専任技術者となり得る資格等

大工工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級建築施工管理技士 20 一般・特定
二級建築施工管理技士(躯体) 22 一般
二級建築施工管理技士(仕上) 23 一般
建築士試験 一級建築士 37 一般・特定
二級建築士 38 一般
木造建築士 39 一般
技能検定 建築大工 71 一般
型枠施工 64 一般

大工工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

大工工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 建築学に関する学科
  • 都市工学に関する学科

大工工事業の専任技術者の実務経験要件の緩和について

建設業許可に伴う専任技術者に必要な実務経験については、資格や所定の学歴がなければ10年以上必要とされていますが、許可を受けようとする業種と技術的に共通性があれば、他業種の実務経験であっても、許可を受けようとする業種の実務経験として認められる場合があります。

大工工事業の場合は次のとおりです。

  • 大工工事実務経験が8年超で、建築一式工事の実務経験と合計して12年以上
  • 大工工事実務経験が8年超で、内装仕上工事の実務経験と合計して12年以上

つまり、大工工事の実務経験が8年と1日、建築一式工事または内装仕上工事の実務経験が3年と364日であれば、上記条件を満たすことになります。

また、大工工事の実務経験が8年を超え、建築一式工事の実務経験が10年あれ場、両者の専任技術者になることができます。

 

建設業の許可申請、その他の手続きに係ることなら、何なりとお申し付けください。

広島県建設業許可申請支援窓口では、お客様にご自身の事業に専念していただけるよう、面倒な書類の作成や役所の手続きを代理、代行いたします。

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