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不当な使用資材等の購入強制について

建設業界の発展のためには、若い担い手の確保が必要であり、そのためには賃金等の処遇を改善していかなければなりません。

元請け業者と下請け業者の関係において、立場の弱い下請け業者へ様々なしわ寄せが存在すれば、労働者への適切な賃金水準が確保できないことにつながります。

そのことが若い担い手の流出、建設業界の発展を阻害することになりかねません。

したがって、元請業者と下請け業者の関係は法律に基づいた健全な関係でなければなりません。

この記事では、 使用資材等を不当に強制購入させることに関して、気をつけなけれなばらないこと、違法となる恐れがある事例を解説しています。
また、下請け業者の立場においても、その内容を知ることは重要であると考えます。

違法となるおそれがある行為事例

次のような行為は違法となるおそれがありますので注意しましょう。

  • 下請契約締結後に、元請業者が下請業者に、使用する資材や機械器具等を指定したり、あるいはその購入先を指定し、その結果、下請業者が予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することになった。
  • 下請契約の締結後に、元請業者が指定した資材等を購入させたことにより、下請業者が既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり、金銭面、信用面における損害を受け、取引先との関係が悪化した。

「不当な使用資材等をの購入強制」の定義

「不当な使用資材等の購入強制」とは、次のことをいいます。

請負契約締結後に、元請業者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、下請業者に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請け業者に購入させて、その利益を害すること

下請契約締結後の行為が規制の対象です

「不当な使用資材等をの購入強制」が禁止されるのは、下請契約の締結後に行われる行為に限られています。

締結した契約と異なる内容で下請業者に強制させることが禁止されています。

これは、下請契約の締結に当たって、元請業者が自己の希望する資材の購入先を指定することは、当然のことであると考えられます。

つまり、下請業者はその内容に従って適正な見積もりを行い、適正な下請代金で契約を締結することができるため、下請業者の利益を害されていることにはなりません。

下請契約を締結する前に、元請業者は、使用資材等として下請業者に購入先等の指定を行う場合には、あらかじめ見積条件としてそれらの項目を提示する必要があります。

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