建設業許可の5つの要件の概要
このページでは、建設業許可を受けるための5つの要件について解説しています。 建設業の許可を取得するためのは5つの要件すべてを満たさなければなりません。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、次のように定義されます。
建設業者の営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理、執行した経験を有したもの
つまり、許可を受けようとする建設業について、経営者的な立場の経験が必要であるとされており、その経験の期間は5年以上必要です。
しかしながら、令和元年の法改正により、経営業務の管理責任者の要件は緩和されることが予定されています。 令和2年秋~冬ごろ(年末ごろ?)の施行が予定されています。(令和2年4月現在)
この要件は、建設業許可において、もともとかなり高いハードルと考えられるため、この緩和により、建設業許可は取得しやすくなる可能性はあります。まだ、具体的な基準が公になっていないため何とも言えませんが。
とりあえず、現行の要件の概要は次のとおりです。
法人においては、常勤の役員のうち1人が、個人では本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当する必要があります。
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
- 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した5年以上の経験を有するもの
- 経営業務を補佐業務について6年以上の経験を有するもの
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
詳細については、建設業許可の経営業務の管理責任者にて解説しておりますので、そちらのページもご確認ください。
専任技術者
一般建設業許可における専任技術者については、すべての営業所に次のいずれかに該当する専任の技術者がいることが要件になっています。- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高等学校等の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験を有するもの
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学等の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験を有するもの
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有するもの
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、所定の資格、免許を有しているもの
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、所定の資格、免許を有しているもの
- 一般建設業の専任の技術者要件を満たし、かつ、元請けとして4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
- 国土交通大臣が、上記2点に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めたもの
専任技術者についての詳細は、建設業許可の専任技術者にて、詳しく解説していますので、そちらもが認ください。
誠実性
誠実性要件は次のとおりです。- 請負契約に関し、不正又は、不誠実な行為をする恐れが明らかなものではないこと
この要件は、本人だけでなく、法人、役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等も満たしていなければなりません。
誠実性についての詳細は、建設業許可の誠実性にて、詳しく解説していますので、そちらも確認ください。
財産的基礎
財産的基礎の要件は次のとおりです。- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は、金銭的信用を有すること。
- 自己資金の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金の額が2,000万円以上であること。
- 自己資本の額が4,000万円以上であること。
財産的基礎についての詳細は、建設業許可の財産的基礎にて、詳しく解説していますので、そちらも確認ください。
欠格要件
欠格要件とは次のようなもので、いずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。- 許可申請書に虚偽の記載、もしくは重要な事実の記載が欠けている
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
- 心身の故障により事業を営むことができない
- 建設業の許可を取り消されて5年を経過していない
- 許可を受けようとする建設業について営業を禁止されている
- 禁固以上の刑、罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わり5年が経過していない
- 暴力団員または暴力団員で亡くなった日から5年を経過していない
- 暴力団員が事業活動を支配している