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土木工事業とは

このページでは、建設業29業種のうち、土木一式工事を請け負うことのできる土木工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

土木工事業は、土木一式工事を請け負うことができます。 29の業種のうち土木一式工事と建築一式工事の2業種だけが一式工事であり、残りの27業種は個々の専門工事となっています。

一式工事というのは、規模が大きく、または施行内容が複雑な工事であり、その許可は原則として元請け業者の立場で総合的にマネージメントする建設業者向けのものです。

一式工事の許可はあくまでも一式工事の許可であり、他の専門工事を請け負おうとする場合はその専門工事業の許可を取得しなければなりません。

それでは、土木工事業の詳細を見ていきましょう。

土木一式工事の内容

原則として、元請け業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施行される大規模かつ複雑な工事で、補修、改造または解体する工事を含みます。

必ずしも二つ以上の専門工事の組み合わせが要件となっているわけではなく、工事の規模、複雑性等から、個別の専門工事として施工することが困難であると考えられるものは土木一式工事に区分されます。

このような工事を請け負おうとする場合は、土木工事業の許可を取得しなければなりません。

土木一式工事の区分の考え方

プレストレストコンクリート工事に関する工事区分の考え方

プレストレストコンクリート工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当しますが、橋梁等の土木工作物を総合的に建築するようなプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当します。

上下水道に関する施設の建設工事に関する工事区分の考え方

上下水道に関する施設の建設工事の場合、公道下等の下水管の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事に該当します。

家屋その他の施設の敷地内の配管工事や上水道等の配水小管を設置する工事は、管工事に該当し、土木一式工事には該当しません。

また、農業用水道、灌漑用排水施設等の建設工事は、水道施設工事にはなく、土木一式工事に該当します。

土木工事業の専任技術者となり得る資格等

土木工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

試験・検定の種類 資格 コード 一般・特定
技術検定 一級建設機械施工技士 11 一般・特定
二級建設機械施工技士 12 一般
一級土木施工管理技士 13 一般・特定
一級土木施工管理技士 14 一般
技術士試験 建築・総合技術監理(建設) 41 一般・特定
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理 42 一般・特定
農業「農業土木」・総合技術管理 43 一般・特定
水産「水産土木」・総合技術監理 49 一般・特定
森林「森林土木」・総合技術監理 51 一般・特定

土木工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

土木工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 土木工学に関する学科
    (農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)
  • 都市工学に関する学科
  • 衛生工学に関する学科
  • 交通工学に関する学科

 

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