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届出が必要な変更事項

このページでは、許可を受けた建設業者において、届出の必要案変更事項について解説しています。

変更があったにもかかわらず、変更届が未提出であった場合は更新申請は受理してもらえず、許可要件を満足できなくなった場合は許可の取り消すになってしまいますので、所定の期間内に速やかに変更届を提出するようにしましょう。

届出が必要な変更事項一覧

届出の必要な変更事項は次のとおりです。

商号・名称の変更
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
登記事項証明書
変更後30日以内
営業所に係る変更
1)従たる営業所の名称の変更
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
(第2面も記載)
変更後30日以内
2)所在地の変更
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
営業所所在地略図
営業所の写真
<法人の場合>
登記事項証明書
当該建物の不動産登記簿謄本(抄本)または賃貸借契約書
<個人の場合>
主たる営業所の場合、住民票
住民票と所在地が異なる場合は、不動産登記簿謄本(抄本)または賃貸借契約書
従たる営業所の場合、不動産登記簿謄本(抄本)または賃貸借契約書
変更後30日以内
3)従たる営業所の新設
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)(第2面も記載)
所在地変更の時と同様の書類
令3条の使用人の新任に係る必要書類
専任の技術者に係る必要書類
変更後30日以内
4)従たる営業所の廃止
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)(第2面も記載)
専任の技術者の削除に係る必要書類
変更後30日以内
5)業種追加、業種廃止
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)(第2面も記載)
専任の技術者の追加、変更、削除に係る必要書類
変更後30日以内
資本金額の変更
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
登記事項証明書
変更後30日以内
役員等に係る変更
1)役員等の就任
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書
申請者の住所、生年月日等に関する調書
登記事項証明書、法人格のある各種組合等の場合は総会議事録
変更後30日以内
2)役員等の辞任等
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
登記事項証明書、法人格のある各種組合等の場合は総会議事録
変更後30日以内
3)代表者の変更
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
登記事項証明書
変更後30日以内
個人事業主、役員、支配人の氏名(改姓、改名)の変更
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
・(個人)戸籍抄本または住民票抄本
・(役員・支配人)登記事項証明書
変更後30日以内
建設業法施行令3条に規定する使用人(個人の支配人、支店長、営業所長)に係る変更
1)新任
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書
建設業法令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
常勤性確認資料
現住所確認資料
登記事項証明書(個人の支配人のみ)
委任状(支店長、営業所長のみ)
変更後2週間以内
2)辞任等
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
登記事項証明書(辞任等が確認できるもの)(個人の支配人のみ)
変更後2週間以内
経営業務の管理責任者に係る変更
1)変更追加
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
(様式第七号)
経営業務の管理責任者の略歴書
>登記事項証明書
常勤性確認資料
現住所確認資料
経験確認資料
(改正改名)戸籍抄本または住民票抄本
変更後2週間以内
2)削除
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
(様式第二十二号の三)
変更後2週間以内
専任技術者に係る変更
1)変更追加
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
(様式第八号)
専任技術者に必要な確認資料
(改正改名)戸籍抄本または住民票抄本
変更後2週間以内
2)削除
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第二十二号の二)
(様式第八号:交代の伴う削除の場合)
(様式第二十二号の三:営業所の廃止に伴う削除の場合)
変更後2週間以内
国家資格諸島・監理技術者一覧表
1)変更追加
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第十一号の二)
資格を証する証明書等の提示
事業年度終了後4か月以内
2)削除
提出書類 届出期間
変更届出書(様式第十一号の二) 事業年度終了後4か月以内
決算変更届
提出書類 届出期間
変更届出書(決算変更届)
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
財務諸表
事業報告書
納税証明書
使用人数(変更あった場合)
令3条に規定する使用人の一覧表(変更あった場合)
定款(変更あった場合)
健康保険等の加入状況(変更あった場合)
健康保険等の加入状況の確認資料(変更あった場合)
事業年度終了後4か月以内
廃業
提出書類 届出期間
様式二十二号の四
・廃業の理由が死亡の場合、届出者が相続人であることが確認できる戸籍謄本(抄本)
・廃業の理由が合併、破産、解散の場合、登記事項証明書
変更後30日以内

届出書類の提出部数

届出書類の提出部数は次のとおりです。 主たる営業所を所管する建設事務所等へ届出を行ってください。

  • (知事許可の場合)正本1部+写し(営業所を所管する建設事務所等の数+届出者用)
  • (大臣許可の場合)正本1部

郵送による提出について

原則窓口での提出ですが、次の一部の変更届に関しては、郵送による提出も認められています。

  • 主たる営業所または従たる営業所の商号又は名称の変更届
  • 営業所の廃止届
  • 資本金の変更届
  • 役員等の変更届(就任、解任等)
  • 代表者の変更届
  • 令3条に規定する使用人の変更届
  • 全部の業種の廃業に係る廃業届

郵送の場合、提出期限までに提出先に届かなければいけません。
また、届出者控えを返送するためのあて名を明記し切手を貼り付けた返信用封筒を同封しなければいけ前ん。

 

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