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建設工事と建設業の種類

このページでは建設工事と建設業の29業種の区分について解説していきます。

建設業を営むには、29種類の業種ごとに許可を受けなければなりません。極端な場合、29業種すべての建設業を営むには、29業種すべてについて許可を受けなければなりません。

実際に29業種すべての建設業許可を取得している企業は存在しています。
平成30年3月現在でなんと2社が29業種の許可を取得しているようです。
また、個人事業においても、最大で24業種の許可を取得されている方がおられます。すごいですね。

それでは、29業種の内容を見ていきましょう。
業種名をクリックするとより詳細な解説がありますのでそちらもご確認ください

土木工事業 (土木一式工事)

原則として、元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施行される大規模かつ複雑な工事

建築工事業(建築工事一式)

原則として、元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施行される複雑な工事

大工工事業

木材の加工又は取り付けによって工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又ははり付ける工事

とび・土工工事業

1.足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、テッコ苦闘の組立等を行う工事
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事

石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事業

発電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事業

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

タイル・れんが・ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は張り付ける工事

鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事

鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事

舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は張り付ける工事

防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等をによって防水を行う工事

内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事

機械器具設置工事業

機械器具の組立等により工作物を建築し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

熱絶縁工事業

工作物、または工作物の設備を熱絶縁する工事

電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事業

整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置工事を行う工事

建具工事業

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理施設を設置する工事

消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事

清掃施設工事業

し尿処理施設、又はごみ処理施設を設置する工事

解体工事業

工作物の解体を行う工事(平成28年6月より新設されました)

 

建設業の許可申請、その他の手続きに係ることなら、何なりとお申し付けください。

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