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鋼構造物工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである鋼構造物工事を請け負うことができる鋼構造物工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

鋼構造物工事業は、鋼構造物工事を請け負うことができます。

それでは鋼構造物工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

鋼構造物工事の内容

鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事です。

より具体的な例としては次のようなものが挙げられます。

  • 鉄骨工事
  • 橋梁工事
  • 鉄塔工事
  • 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
  • 屋外広告工事
  • 閘門、水門等の門扉設置工事

鋼構造物工事の区分の考え方

次のようなものが鋼構造物工事に該当します。
  • 鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負う工事
    (すでに加工されたテッコsつを現場で組み立てることのみを請け負う工事は「とび・土工・コンクリート工事」です)
  • ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事(建築一式工事にも該当する場合もあります)
  • 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事
    (現場で設置するだけの場合は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します)

鋼構造物工事業の専任技術者となり得る資格等

鋼構造物工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級土木施工管理技士 13 一般・特定
二級土木施工管理技士(土木) 14 一般
一級建築施工管理技士 20 一般・特定
一級建築施工管理技士(躯体) 22 一般
建築士試験 一級建築士 37 一般・特定
技術士試験 建築「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 42 一般・特定
技能検定 鉄鋼「製缶作業」「構造物鉄鋼作業」・製罐 81 一般

鋼構造物工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

p style="margin-bottom:1em;">専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

鋼構造物工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 土木工学に関する学科
    (農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)
  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科

 

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