広島県三原市の建設業許可申請のことなら広島県建設業許可申請支援窓口におまかせください (行政書士 菅原章義)

建設業者様、関連他業種への参入にご興味はありませんか?

広島県三原市近郊(三原市、竹原市、尾道市)で建設業を営んでおられる事業者様へのご提案です。

建設業と相性がいいと思われる他業種への展開にご興味はありませんか。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 宅地建物取引業(不動産業)
  • 金属くず業
  • 古物商

上記の事業を行うためには許可申請や届出が必要です。

その手間を惜しんで二の足を踏んでいるということがあるようでしたら、是非、許可申請や届出の手続きは、専門家にお任せください。
お客様におかれましては、本業に集中していただけるよう、面倒な手続きや書類の作成を代行いたします。

産業廃棄物収集運搬業

日本で排出される産業廃棄物の内、約20%は建設現場から排出されるものです。

近年、環境への配慮がより重要視されていることから、廃棄物の処理に関しては、厳しく規制されています。
許可を取得し、産業廃棄物処理のルールにのっとって正しく処理しなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業はトラック1台で、許可を取ることができます。
建設現場で排出される廃棄物を運搬できそうな車両を有している場合、少ない投資で新規事業に参入できます。

建設業許可申請支援窓口(行政書士すがはらあきよし事務所)では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請のお手伝いをさせていただいております。

料金は、標準的な場合で、\110,000です。(許可申請手数料として、別途81,000円必要です)

是非お気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは、0848-38-9517まで(平日9時~18時)

宅地建物取引業

宅地建物取引業を営むには、広島県に免許申請をしなければなりません。

また、宅地建物取引士が必須なので、そちらの登録も必要です。

免許申請に係る料金は、標準的な場合で110,000円となっています。(申請手数料として、別途33,000円が必要です)

是非お気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは、0848-38-9517まで(平日9時~18時)

金属くず業

金属くず業とは、金属くずの売買、交換、または委託を受けて売買、交換することを事業として行う場合をいいます。
金属屑とは、金属塊、半製品を含む金属製品、その他の金属類とされています。

営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署に届け出ます。

実際に金くず業を営むためには、木札を作って、警察に焼き印を押してもらいます。

届出に係る料金は、標準的な場合で、40,000円となっています。(申請手数料は無料です)

是非お気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは、0848-38-9517まで(平日9時~18時)

古物商

古物商を営むには、許可を受けなければなりません。
申請先は、営業所を管轄する警察署です。

許可申請に係る料金は、標準的な場合で、50,000円となっています。(申請手数料として、別途19,000円必要です)

是非お気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは、0848-38-9517まで(平日9時~18時)

 

建設業の許可申請、その他の手続きに係ることなら、何なりとお申し付けください。

広島県建設業許可申請支援窓口では、お客様にご自身の事業に専念していただけるよう、面倒な書類の作成や役所の手続きを代理、代行いたします。

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広島県建設業許可申請支援窓口は 広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所(行政書士 菅原章義) により運営されております。

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