建設業許可を引き継ぐ(事業承継)場合の事前認可制度ができました
令和2年10月1日より、建設業法の改正に伴い、新たに建設業許可の承継などに係る事前認可制度ができました。
建設業許可の「承継など」というのは、次のような内容が想定されています。
- 譲渡及び譲受
- 合併
- 分割
- 相続
上記の事業承継は、許可を受けている建設業の業種をすべて承継しなければならないことになっており、その一部だけの承継は認められません。
譲受等で新たに建設業者としての地位を引き継いだ(承継した)者は、引き継ぐ前の元の建設業者の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、引き継ぐことになります。
しかしながら、元の建設業者が受けた罰則については、違反行為をした法人(又は個人)そのものに対して課せられるものであるため、引き継いだものに受けた罰則は引き継がれません。
1~3の場合の認可申請が必要になると見込まれる場合には、申請窓口になるべく早い段階で事前に相談に行くように指導されています。
4の相続は、個人事業者の場合で、事業主の死亡後30日以内に認可申請をしなければならないことになっています。
死後30日以内というのは、あわただしく、ちょっと無理があるように思いますので、なるべく早い段階で将来を見越して引き継ぎの準備をしておいた方がいいでしょう。
建設業を引き継ぐ者の認可基準としては、新規の建設業の許可基準と同様です。
したがって、当然のことですが、基準を満たさなければ引き継ぐことはできません。
特に相続の場合、経営者としての要件、専任技術者の要件を満足するよう早いうちから対策しておかなければ、いざというときに引き継げなくなってしまいかねません。
また、引き継いだ者が使用する許可番号については、前の事業者が使用していた番号を引き続き使用することになりますが、引き継ぐ者がもともと許可を持った建設業者である場合は、自身がもともと持っていた番号と引き継いだ番号のいずれかを選ぶことができます。
なお、申請手数料は無料です。
また、引き継いだ許可の有効期間は5年間で、引き継いだ日の翌日が起算日となります。
事業承継については、実務においても手続きにおいても、早めに準備をして、計画的に進めることが重要だと思います。
広島県建設業許可申請支援窓口(行政書士すがはらあきよし事務所)では、広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に、広島県全域の建設業許可申請のお手伝いをさせていただいております。
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