建設業許可の専任技術者
このページでは、建設業許可を受けるための要件の一つである専任技術者について解説しています。
専任技術者の「専任」とは、営業所ごとの専任という意味です。つまり、ひとつ営業所に常勤して、建設業の職務に従事していなければなりません。
また、一般建設業許可と特定建設業許可で専任技術者の要件に違いがあります。特定建設業の許可要件のほうが厳しいものになっています。
まずは、一般建設業許可における専任技術者の要件を見ていきましょう。
一般建設業における専任技術者
一般建設業許可においては、すべての営業所に、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかに該当する専任の技術者がいなければなりません。
- 高等学校、専門学校又は中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 大学又は高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で専門士、又は高度専門士を称する者
- 10年以上の実務経験を有する者
- 上記1~4の実務経験を有する者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認められた者(有資格者等)
- 専任技術者と経営業務の管理責任者は、両方の基準を満たしていれば同一営業所内において一人でかねることができます。
- 同一営業所内で複数の業種の許可を申請する場合、各基準を満たしていれば一人の専任技術者で複数の業種を兼ねることができます。
ここで、実務経験について解説しておきます。
実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。
具体的には、実際に建設工事の施工に携わった経験及び建設工事の施行を指導、監督した経験です。
なお、この経験は請負人の立場における経験だけではなく、建設工事の発注側において設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。
ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する者は含まれません。
また、一式工事の中から専門工事を抜き出した経験及び付帯工事の経験も実務経験として認められてはいません。
実務経験の期間は、一業種の建設工事に係る経験期間を積み上げて合計したもので、その期間がほかの建設工事に係る経験期間と重複している場合は、ほかの業種として二重に計算してはいけないことになっているので注意が必要です。
建設業種別の指定学科は次のとおりです。許可を受けようとする建設業 | 学科 |
---|---|
土木工事業 塗装工事業 |
土木工学 都市工学 衛生工学 交通工学 に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上げ工事業 |
建築学 都市工学 に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 |
土木工学 建築学 に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 |
電気工学 電気通信工学 に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 |
土木工学 建築学 機械工学 都市工学 衛生工学 に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 |
土木工学 建築学 機械工学 に関する学科 |
しゅんせつ工事 |
土木工学 機械工学 に関する学科 |
板金工事 |
建築学 機械工学 に関する学科 |
防水工事業 |
土木工学 建築学 に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 |
建築学 機械工学 電気工学 に関する学科 |
熱絶縁工事業 |
土木工学 建築学 機械工学 に関する学科 |
造園工事業 |
土木工学 建築学 都市工学 林学 に関する学科 |
さく井工事業 |
土木工学 鉱山学 機械工学 衛生工学 に関する学科 |
建具工事業 |
建築学 機械工学 に関する学科 |
特定建設業における専任技術者
次に特定建設業居における専任技術者の要件を見ていきましょう。 次のいずれかに該当しなければなりません。
- 所定の資格・免許を有する者
- 一般建設業の専任技術者の基準を満たし、かつ元請として500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 国土交通大臣が、上記1,2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの
- ただし、特定建設業については上記1かまたは3に該当する者
指導監督的実務経験とは、次のようなものです。
指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任や工事現場監督のような指導的な立場で工事の技術面を総合的に指導・監督した経験のことです。
なお、この経験は、発注者から直接請け負った建設工事に限られています。
発注者側の経験や、下請負人として請け負った建設工事の実務経験は含まれないため注意が必要です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 塗装工事業
- 造園工事業
これらは、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められ、特定建設業の許可を受ける場合の専任技術者は、有資格者であるか、または国土交通大臣が認定したものでなければなりません。