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建設業許可の経営業務の管理責任者

このページでは、建設業許可を受けるための要件の一つである経営業務の管理責任者について解説しています。

建設業許可において、この経営業務の管理責任者の要件が最も厳しく、ハードルが高いものといえますので、しっかりと理解しておく必要があります。

また、令和元年の法改正により、経営業務の管理責任者の要件が一部変更(緩和)される予定です。具体的な基準はまだ明確になり次第紹介するつもりです。

以降、現行の要件を解説しています。

経営業務の管理責任者の許可要件

経営業務の管理責任者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で違いはなく、共通です。 法人では常勤の役員の内1人が、個人では本人または支配人の内1人が次のいずれかに該当する者でなければなりません。

  • 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 上に挙げる者と同等以上の能力を有する者と認められたもので、次のいずれかに該当する者
  • 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者
  • 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、試行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験について5年以上の経験を有する者
  • 経営業務を補佐した経験について6年以上経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の次のいずれかの経験を有する者
  • 経営業務の管理責任者としての経験
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等としての経営管理経験

上記の用に規定されていますが、分かりにくいところもありますので詳細を見ていきましょう。

経営業務の管理責任者の定義

経営業務の管理責任者とは次のような人のことを言います。

  • 営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者であって、営業所に常勤する者

対外的に責任を有する地位とは、次のような者をいいます。

  • 対外的に責任を有する地位とは、法人の常勤の役員、個人事業主または支配人、その他支店長又は営業所長等

役員とは、次のような者をいいます。

  • 役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるもの
この中で、業務を執行する社員、取締役、執行役員とは、次のような者をいいます。
  • 業務を執行する役員とは、持分会社の業務を執行する社員
  • 取締役とは、株式会社の取締役
  • 執行役員とは、締委員会等設置会社の執行役
また、これらに準ずる者とは次のような者をいいます。
  • 法人格のある各種組合の理事等
  • 業務を執行する社員、取締役またh執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員

また、支配人とは次のような者をいいます。

  • 支配人とは、営業主に変わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為を有する使用芯を良い、商業登記がなされていることが必要です。

経営業務の管理責任者の常勤性

経営業務の管理責任者h、営業所に常勤していなければならにとされていますが、常勤とはどういう状態を言うのでしょうか。

「常勤」とは、次のようなものとされています。

常勤とは、元素kとして、本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している状態をいいます。

なお、他の法令により、選任を要するとされるものを兼ねることはできません。
例えば、宅地建物取引士、管理建築士等です。

ただし、同一営業体、かつ同一営業所である場合は、両者を兼ねることができます。

また、次のような者は常勤性、専任性に欠けるため経営業務の管理責任者としては認められません。

  • 他者(他社)の常勤職員
  • 他の法人の清算人
  • 国の議会議員
  • 地方公共団体の議会議員

執行役員等としての経営管理経験

執行役員として、許可を受けようとする建設業に関する5年以上の経営管理経験が必要とされていますが、執行役員としての経験期間だけに限定されているわけではありません。

許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間があれば、許可を受けようとする建設業に関する執行役員としての経営管理期間が通算して5年以上であれば要件に該当します。

つまり、次を満たせば要件を満たすことになります。

  • 執行役員としての経営管理経験期間+経営業務の管理責任者としての経営管理経験期間 ≧ 5年

補佐経験について

経営業務を補佐した経験は6年以上必要とされています。

この補佐期間については、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験期間と許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業に関する思考役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験期間が通算で6年以上であれば要件に該当します。

つまり次のようになります。

  • 補佐経験期間+実行役員としての経営管理経験 又は 経営業務の管理責任者としての経験≧6年

補佐経験についてもう少し詳しく解説します。

経営業務を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にあるもの)で、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要な次の経営業務に従事した経験をいいます。

  • 資金の調達
  • 技術者及び技能者の配置
  • 下請け業者との契約の締結

法人の場合は、次の事項を総合的に勘案して判断されます。

  • 営業取引上対外的に責任を有する地位にあるものの直属の補佐で、部長制の場合は部長、部長制がない場合は、課長、職制がない場合は、その地位に次ぐと客観的に判断されるもの。

個人の場合は次のようになります。

  • 使用者に次ぐ地位で、従前の経営業務の管理責任者の親、配偶者、子(その配偶者)、孫(その配偶者)、兄弟(その配偶者)に限られます。

異なる業種の建設業に関する経営管理経験

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験は6年以上必要とされています。

この期間は、単一の業種についての経験だけに限られず、複数の業種にわたる経験であっても、通算6年以上の経験を有していれば要件に該当します。

必要経験期間の算出例

経験年数は、連続している必要はなく、通算して、5年、ないしは6年あればよいとされています。

具体的な例をいくつかあげますのでご確認ください。

事例1
準ずる地位で、管工事の補佐経験5年
取締役で、管工事の経営管理経験1年
合計6年で、管工事の経営業務の管理責任者にのみなることができる
事例2
準ずる地位で、管工事の補佐経験3年
取締役で、管工事の経営管理経験2年
合計5年で、管工事の経営業務の管理責任者になることはできない。(6年必要)
事例3
準ずる地位で、土木工事の補佐経験4年
取締役で、管工事の経営管理経験2年
合計6年で、土木工事の経営業務の管理責任者になることはできるが、
管工事の経営業務の管理責任者になることはできない
事例4
取締役で、建築工事の経営管理経験3年
取締役で、管工事の経営管理経験3年
合計6年で、すべての工事業種の経営業務の管理責任者になることはできる
事例5
取締役で、建築工事の経営管理経験2年
執行役員で、管工事の経営管理経験2年
取締役で、管工事の経営管理経験2年
合計6年で、すべての工事業種の経営業務の管理責任者になることはできる

 

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