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建設業許可の有効期間と調整(一本化)

このページでは、建設業許可の有効期間とその調整(一本化)について解説します。

建設業許可には有効期間があります。また、29種類もの業種ごとの許可であるため多数の業種の許可を取得している場合は、その許可の有効期間の管理も大変なものになってきます。

うっかり、有効期間を過ぎていた、ということがないようにしっかりと管理していく必要があります。

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、5年間です。

そのまま有効期間が過ぎれば、許可の効力は失われます。 引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受けなければなりません。

許可の更新手続きは、有効期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の申請をしなければならないとされています。
また、前もって申請すればいいといってもあまりにも早すぎる場合は受け付けてもらえません。許可の有効期間の満了する3か月前から更新申請を受け付けていますので、3か月前から30日前までの間に申請する必要があります。

引き続き、建設業を営もうとする意志があるにもかかわらず、有効期間の30日前までに更新の申請ができなかった場合は、申請窓口に個別に相談に行って、事情を説明し、やむを得ない事情があったと理解してもらえれば、受け付けてもらえることもありますので、あきらめずに相談に行ってみましょう。

建設業許可の有効期間の調整(一本化)

建設業の許可は29種類ごとに取得しなければならないため、別々に業種を追加していった場合、有効期間がバラバラで、管理しにくいということはよくある話です。

そこで、更新の手続きを一度で済ますために、複数の許可の有効期間の満了日を同日に調整するということができます。

更新における有効期間の一本化

更新における有効期間の一本化とは、許可年月日の異なる2つ以上の許可を受けている場合において、そのうちの最初に有効期間の満了する許可の更新申請をするときに、有効期間の残っているほかの許可についても同時に更新申請を行うものです。

例えば、有効期間の満了日が1年ごとに異なる3業種の許可を有している場合、
一番最初に有効期間の満了日を迎えた業種の更新手続きの時に、他の2つの業種も更新申請をすることで、以降3業種とも有効期間の満了日は同日になり、更新手続きを同時にこなうことができます。

一番最後に満了期間を迎える業種は2年間早く更新することになります。 それがもったいないと思うかどうかは、独自に判断されればよいかと思います。

業種追加と更新における一本化

更新申請以外で、次のような申請時に、有効期間の残っている許可について同時に有効期間の一本化を申請することができます。

  • 業種追加
  • 般・特新規
業種追加とは、次のようなものです。
  • 現在、一般建設業の許可を受けているものが、ほかの業種について一般建設業の許可を申請する場合
  • 現在、特定建設業の許可を受けているものが、ほかの業種について特定建設業の許可を申請する場合
  • 般・特新規とは、次のようなものです。
  • 現在、一般建設業の許可のみを受けているものが、新たに特定建設業の許可を受けようとする場合
  • 現在、特定建設業の許可のみを受けているものが、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合
  • 有効期間の一本化申請時の注意点
    注意点としては、次のとおりです。
    • 許可の一本化を申請する場合は、現在有効な許可のすべてについて更新申請をしなければなりません。
    • 「すべて」というのは、特定建設業、および一般建設業の両方の許可を有している場合はその両方です。
    • 業種追加+更新、般・特新規+更新、般・特新規+業種追加+更新の時は、更新申請する許可のうち最も古い許可の有効期間の満了日の2か月前までに申請しなければなりません。

     

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