経営業務の管理責任者(常勤の役員等)に関する変更の場合
この記事では、建設業の許可を受けた後、経営業務の管理責任者(常勤役員等)が変更になったときの手続きについて解説しています。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)が変更になったあと、変更届を提出していない場合は、更新申請を受け付けてもらえません。
まずは変更届を出すように、と言われてしまいます。
届け出期間は、変更後30日以内と決められているので、忘れずに変更届を提出しましょう。
うっかり忘れていて、30日を過ぎたとしても、気が付いた時点で提出するようにしましょう。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の変更届に必要な書類
必要な書類は次のとおりです。
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 常勤役員等証明書(様式第7号)
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)<必要な場合>
- 常勤役員等の略歴書
- 登記事項証明書
- 常勤性確認資料
- 現住所確認資料
- 経験確認資料
- 組織図(様式第7号の2の場合)
- 戸籍抄本または住民票抄本(改姓改名の場合)
常勤性確認資料とは
基本的に健康保険被保険者証の写しが常勤性確認資料になります。
後期高齢者医療制度の被保険者の場合は次のものが必要です。
- 付加入であるが常勤している旨を記載した申立書
- 後期高齢者医療被保険者証の写し
- 次のいずれか
・雇用保険被保険者証
・直前の法人税の確定申告書及び役員報酬内訳書(役員の場合)
・住民税特別徴収税通知書
現住所確認資料とは
現住所を確認する資料は次のいずれかです。
- 住民票抄本
- 順民基本台帳カードの写し
- 運転免許証の写し
- マイナンバーカードの写し
経験確認資料とは
建設業の経営書としての経験を証明するための資料です。
許可業者の役員であった場合は、許可通知書、登記事項証明書です。
許可のない会社での経験の場合は、5年以上の建設業の工事を請け負ったことがわかる契約書や注文書が必要です。
変更届出の書類提出窓口
決算変更届の提出窓口は、本店を所管する建設事務所です。
許可申請や更新申請する窓口と同じです。
基本的に郵送では受けてけておらず、直接窓口に持って行くということになっています。
決算変更届の提出書類の提出部数
決算変更届のy提出書類の必要部数は次のとおりです。
- 正本1部
- 写し(営業所を所管する建設事務所等の数+届出者用)
複数の営業所があっても、各営業所を所管する建設事務所が同じであれば、写しは2部でよいことになります。
最低でも正本1部、写し2部が必要です。
変更届など面倒な手続きはつい後回しにしがちです。
本業に専念するためにも、面倒な書類の作成やお役所の手続きは専門家にお任せください。
建設業許可等の手続きに関するお問い合せ、ご質問、ご要望、ご依頼等、なんでもお気軽に行政書士すがはらあきよし事務所までお申し付けください。