指値発注による下請け契約は控えましょう
建設業界の発展のためには、若い担い手の確保が必要であり、そのためには賃金等の処遇を改善していかなければなりません。
元請け業者と下請け業者の関係において、立場の弱い下請け業者へ様々なしわ寄せが存在すれば、労働者への適切な賃金水準が確保できないことにつながります。
そのことが若い担い手の流出、建設業界の発展を阻害することになりかねません。
したがって、元請業者と下請け業者の関係は法律に基づいた健全な関係でなければなりません。
法律違反となる恐れがある行為の事例
次のような行為は法律違反となる恐れがあります。
- 元請業者が、自らの予算額のみを基準として、下請業者と協議なしに、一方的に提供、貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請代金の額を決定し、下請け契約を締結した。
- 元請業者が、合理的な根拠がないにもかかわらず、下請業者からの見積金額を著しく下回る金額を一方的に決定し、下請け契約を締結した。
- 元請業者が下請け業者に対して、複数の下請け業者から提出された見積金額のうち、最も低い金額を一方的に下請け代金の額として決定し、下請け契約を締結した。
- 元請業者が、下請け業者から提出された見積書に記載された労務費、法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に一律値引きするなど、一定の割合を差し引いた額で下請け契約を締結した。
法律違反となる行為の事例
次のような行為は法律違反となります。
- 元請と下請間で請負代金に関する合意がなされていない段階で、下請業者に工事を着手させ、施工途中又は完了後に、協議なしで元請業者が下請け代金を一方的に決定し、下請け契約を締結した。
- 下請け業者が見積りを行うために必要な期間を元請業者が設けることなく、元請業者自らの予算額を下請業者に提示し、下請け契約締結の判断をその場で行わせ、下請け契約を締結した。
指値発注の違法性について
指値発注は、元請業者としての地位を不当に利用するものと考えられます。
また、下請代金の額が、「通常必要と認められる原価」に満たない場合には、不当に低い請負代金の禁止に違反する恐れもあります。
加えて、下請業者が指値の額で下請け契約を締結するか否かを判断する期間を与えることなく回答を求める行為については、見積りを行うための一定期間の確保に違反することになります。
さらに、請負代金の合意が得られず、下請け契約が締結されていない段階で、下請業者に工事の施工を強要し、その後に下請代金の額を指値により一方的に決定する行為は、法律に違反することになります。
なお、これら以外の場合でも、指値発注というものは、その情状によっては、請負契約に関する不誠実な行為に該当し、違法であるあそれがあります。
指値発注することのないように留意しましょう
下請け契約の締結にあたり、元請業者が契約金額を提示する場合には、金額の根拠を明確にして、下請業者と十分に協議を行わなければなりません。
指値発注により下請け契約を締結することが培養に留意しましょう。
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