広島県の建設業許可申請のことなら広島県建設業許可申請支援窓口におまかせください (行政書士 菅原章義)

許可申請手数料

許可申請には、所定の申請手数料が必要です。申請手数料は、申請区分ごとに、また、知事許可、大臣許可の別に次のとおり規定されています。 (般:一般建設業、特:特定建設業)

また大臣許可の場合、新規申請は免許登録税、それ以外では許可手数料とされており、納付方法に違いがあるため注意が必要です。

新規
申請区分 知事許可 大臣許可
般のみ、または特のみ 9万円 15万円(免許登録税)
般+特 18万円 30万円(免許登録税)
許可換新規
申請区分 知事許可 大臣許可
般のみ、または特のみ 9万円 15万円(免許登録税)
般+特 18万円 30万円(免許登録税)
般・特新規
申請区分 知事許可 大臣許可
般のみ、または特のみ 9万円 15万円(免許登録税)
業種追加
申請区分 知事許可 大臣許可
般のみ、または特のみ 5万円 5万円(許可手数料)
般+特 10万円 10万円(許可手数料)
更新
申請区分 知事許可 大臣許可
般のみ、または特のみ 5万円 5万円(許可手数料)
般+特 10万円 10万円(許可手数料)
般・特新規+業種追加
申請区分 知事許可 大臣許可
特の新規+般の追加 14万円 15万円(免許登録税)
5万円(許可手数料)
般の新規+特の追加 14万円 15万円(免許登録税)
5万円(許可手数料)
般・特新規+更新
申請区分 知事許可 大臣許可
特の新規+般の追加 14万円 15万円(免許登録税)
5万円(許可手数料)
般の新規+特の追加 14万円 15万円(免許登録税)
5万円(許可手数料)
業種追加+更新
申請区分 知事許可 大臣許可
般の追加+般の更新 10万円 10万円(許可手数料)
般の追加+特の更新 10万円 10万円(許可手数料)
特の追加+般の更新 10万円 10万円(許可手数料)
特の追加+特の更新 10万円 10万円(許可手数料)
般の追加+般の更新+特の更新 15万円 15万円(許可手数料)
特の追加+般の更新+特の更新 15万円 15万円(許可手数料)
般の追加+特の追加+般の更新+特の更新 20万円 20万円(許可手数料)
般・特新規+業種追加+更新
申請区分 知事許可 大臣許可
特の新規+般の追加+般の更新 19万円 15万円(免許登録税)
10万円(許可手数料)
般の新規+特の追加+特の更新 19万円 15万円(免許登録税)
10万円(許可手数料)
広島県知事許可の場合の手数料納付方法

広島県の場合は、知事許可における許可申請手数料は、現金により納付します。(平成26年11月に変更)
納付方法は次のとおりです。

  1. 申請受付窓口で、受付担当者が申請書類を確認し、手数料の額を確認した上で、現金納付に必要なバーコードシールを建設業許可申請書別紙三に貼付、手数料額確認印を押印します。
  2. バーコードシールが張り付けられた建設業許可申請書別紙三を、手数料納付窓口に持参し、許可申請手数料を納付します。
  3. 許可申請手数料を納付すると、建設業許可申請書別紙三に、領収金額等が印字されます。
  4. 領収金額等が印字された建設業許可申請書別紙三を申請受付窓口に再度提出します。
大臣許可の場合の申請手数料、登録免許税の納付方法
申請手数料の納付方法は次のとおりです。
  • 収入印紙を購入の上、建設業許可申請書別紙三に貼付けて納付

登録免許是の納付方法は次のとおりです。
  1. 広島東税務署、もしくは日本銀行、最寄りの国税収納を行う日本銀行歳入代理店もしくは郵便局に納入
  2. 登録免許税を納入した際に交付される領収証書を建設業許可申請書別紙三に貼付けて提出

 

建設業の許可申請、その他の手続きに係ることなら、何なりとお申し付けください。

広島県建設業許可申請支援窓口では、お客様にご自身の事業に専念していただけるよう、面倒な書類の作成や役所の手続きを代理、代行いたします。

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