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建設業許可業者の標識の掲示

建設業許可を取得すれば、請負金額500万円以上の建設業の営業が認められ、工事を請け負うことができます。
その反面、建設業者には様々な義務を課せられることになります。

このページでは、建設業許可業者に対して課せられる代表的な義務である、標識の掲示について解説します。

標識の掲示義務

許可を受けた建設業者はその店舗(営業所)及び建設工事の現場ごとに、公衆の見えやすい場所に標識を掲げなければなりません。

工事現場の掲示義務の関して、改正がありました。

令和2年10月1日施行
建設業法第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負った者に限る)の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
改正前
建設業法第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

つまり、工事現場の標識の掲示は、元請業者さんのみの義務ということになりました。下請け、孫請け業者さんは、標識を掲示する必要はなくなりました。

店舗に掲げる標識

店舗に掲げる標識はいわゆる金看板と呼ばれるものです。

店舗に掲げなければならない標識は、大きさにも規定があり、縦35センチメートル以、横40センチメートル以上とされており、標識の記載事項は、次のとおりになっています。

  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可年月日
  • 許可番号
  • 許可を受けた建設業
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名

店舗に掲げる標識の例は次のとおりです。

店舗の標識

※許可番号の「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消してください。

建設工事の現場に掲げる標識

建設工事の現場に掲示しなければならない標識の大きさは、縦25センチメートル以上、横35センチメートル以上と規定されており、必要な記載事項は、次のとおりです。

  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可年月日
  • 許可番号
  • 許可を受けた建設業
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者又は監理技術者の氏名

建設工事の現場に掲げる標識の例は次のとおりです。

店舗の標識 ※主任技術者の欄には、下請けに外注する金額の合計が4,000万円以上の場合には、監理技術者の氏名を記入することになります。
※専任の有無については、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事に、政令で定められている場合に該当するときは「専任」と記載することになります。
※資格名の欄には、法律で定められている資格を有する場合にその資格等を記載します。
※許可を受けた建設業の欄には、建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載します。
※許可番号の「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消してください。

 

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