下請け代金の支払いに対する義務
建設業許可を取得すれば、請負金額500万円以上の建設業の営業が認められ、工事を請け負うことができます。
その反面、建設業者には様々な義務を課せられることになります。
このページでは、建設業許可業者に対して課せられる代表的な義務である、下請け代金の支払いに対する義務について解説します。
下請け代金の支払期日に関する義務
注文者から請負代金の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請け黄人に対して、相当する下請け代金を1か月以内に支払わなければなりません。
この規定は強行規定であり、下請け契約において定められている期日が1か月以内という期日より遅い場合は、その契約は無効となり、1か月目以降は、履行遅滞という状態になり元請負人において損害賠償責任が発生します。
また、下請負代金の支払いは、できる限り現金払いとすることが望ましいとされています。
特定建設業許可業者の下請け代金の支払いに関する義務
下請け代金の支払期日の特例
特定建設業許可業者の場合は、次のうちのいずれか早い期日に下請け代金を支払わなければなりません。
- 注文者から請負代金の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、1か月以内
- 下請負人からの引き渡し申出日から起算して50日以内
支払期日日に遅延した場合は、年14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。
割引困難な手形による支払いの禁止
特定建設業許可業者が、下請け代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行うことは禁止となっています。
手形期間(サイト)が120日を超える場合は、割引こんなな手形とみなされますので、違法となります。
公正取引委員会からは、手形期間を60日以内とするように要請されています。