許可申請の区分
許可申請には5つの区分されており、またそれらの組み合わせにより、次のとおり9つの区分として、許可申請の取り扱いが規定されています。
1 新規
現在有効な許可をどの許可行政庁(都道府県、または大臣)からも受けていないものが、建設業許可を申請する場合です。
2 許可換新規
現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し新たに許可を申請する場合で、次のような場合です。
- 他の都道府県知事許可から広島県知事許可へ
- 広島県知事許可から国土交通大臣許可へ
- 国土交通大臣許可から広島県知事へ
3 般・特新規
次のような場合です。- 現在一般建設業の許可のみを受けているものが、新たに特定建設業の許可を受けようとする場合。
- 現在特定建設業の許可のみを受けているものが、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合。
特定建設業の許可のみを取得している場合に、専任技術者の要件を満たさなくなってしまった場合等により、特定建設業の許可を継続できない場合は次の取扱いになります。
- 特定建設業の許可を取得している建設業の一部について、一般建設業の許可を申請しようとする場合は、当該特定建設業の廃業届を提出し、「般・特新規」として一般建設業の許可を申請しなければなりません。
- 特定建設業の許可を受けている建設業全部について、一般建設業の許可を申請しようとする場合は、特定建設業の全ての業種の廃業届を提出し、「新規」として一般建設業の許可を申請しなければなりません。
4 業種追加
次のような場合です。- 現在、一般建設業の許可を取得しているものが、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
- 現在、特定建設業の許可を取得しているものが、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
5 更新
現在取得している許可を、そのままの要件で引き継号とする場合です。
有効期間満了日の30日前までに申請しなければなりません。
6 般・特新規+業種追加
上記の申請区分3と4を同時に申請する場合です。
7 般・特新規+更新
上記の申請区分3と5を同時に申請する場合です。
原則として、申請期間は次のとおりですので注意が必要です。
- 広島県知事許可の場合、従前の許可の有効期間満了日から2か月前までに申請
- 大臣許可の場合は、従前の許可の有効期間満了日から6か月前までに申請
8 業種追加+更新
上記申請区分4と5を同時に申請する場合です。
申請期間は次のとおりですので注意が必要です。
- 広島県知事許可の場合、従前の許可の有効期間満了日から2か月前までに申請
- 大臣許可の場合は、従前の許可の有効期間満了日から6か月前までに申請
9 般・特新規+業種追加+更新
上記申請区分3と4と5を同時に申請する場合です。
申請期間は次のとおりですので注意が必要です。
- 広島県知事許可の場合、従前の許可の有効期間満了日から2か月前までに申請
- 大臣許可の場合は、従前の許可の有効期間満了日から6か月前までに申請
それぞれの区分によって、申請手数料も異なります。申請手数料の詳細についてお知りになりたい場合は、許可申請手数料をご確認ください。