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電気工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである電気工事を請け負うことができる電気工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

電気工事業は、電気工事を請け負うことができます。

しかしながら、電気工事においては、軽微な工事である場合においても、登録や届出、通知が必要です。また、建設業許可を受けてい他としてもそれだけでは、電気工事を行うことはできず、電気工事業の登録等をしなければなりません。

登録先ですが、営業所が一つの県だけにある場合は都道府県の登録で、複数の県に営業所がある場合は、経済産業省の登録となっています。
これは建設業の許可を受けた業者でも同じです。

電気工事業の登録についての詳細は、建設工事における電気工事業の登録についてでくわしく解説していますので、そちらもご確認ください。

ここでは、建設業許可における電気工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

電気工事の内容

電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。 電気工事の例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引き込み線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備
  • 非常用電気設備工事
  • 証明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事

電気工事の区分の考え方

次のような工事が電気工事に該当します。

  • 屋根工事のページでも触れましたが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、屋根工事に該当し、太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当します。
  • 「機械器具設置工事」は広くすべての機械器具の設置に関する工事が含まれるが、機械器具によって電気工事と重複する場合は、原則として電気工事に該当します。

電気工事業の専任技術者となり得る資格等

電気工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級電気工事施工管理技士 27 一般・特定
二級電気工事施工管理技士 28 一般
技術士試験 建設・総合技術監理(建設) 41 一般・特定
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理 42 一般・特定
電気電子・総合技術監理(電気電子) 44 一般・特定
電気工事士試験 第一種電気工事士 55 一般
第二種電気工事士(実務経験要3年) 56 一般
電気主任技術者試験 電気主任技術者(第1~3種、実務経要5年) 58 一般

電気工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

電気事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 電気工学に関する学科
  • 電気通信工学に関する学科

 

建設業の許可申請、その他の手続きに係ることなら、何なりとお申し付けください。

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