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やり直し工事の依頼で違法になることが

建設業界の発展のためには、若い担い手の確保が必要であり、そのためには賃金等の処遇を改善していかなければなりません。

元請け業者と下請け業者の関係において、立場の弱い下請け業者へ様々なしわ寄せが存在すれば、労働者への適切な賃金水準が確保できないことにつながります。

そのことが若い担い手の流出、建設業界の発展を阻害することになりかねません。

したがって、元請業者と下請け業者の関係は法律に基づいた健全な関係でなければなりません。

この記事では、やり直し工事が必要となり、下請け業者に工事のやり直しを依頼するときに、違法となるおそれがある事例を解説しています。
下請け業者の立場においても、自分の身を守るという観点から、その内容を知ることは重要であると考えます。

元請業者が、やり直し工事を下請け業者に依頼するときに違法となる恐れがある行為

元請業者が、やり直し工事を下請け業者に依頼するときに、次のような場合は、違法となる恐れがあります。

  • 元請業者が、元請と下請のどちらにやり直しになった責任があるか、また、どちらが費用負担をするのか、を明確にしないまま、下請け業者にやり直し工事を行わせ、その費用を一方的に下請け業者に負担させた。

もう少し詳細に見ていきましょう。

下請け人の責任でやり直し工事になった場合を除き、費用は元請側が負担しなければならない

本来、元請業者は、下請け工事のやり直しが発生しないように努めることは当然のことです。

そのためには、下請け業者と十分に話し合い、施行指示を明確に行い、しっかりと管理しなければなりません。

しかしながら、やむを得ず下請け工事の施工後に、元請業者は下請業者に工事のやり直しを依頼する場合には、下請け業者の責任でやり直しになったのでない場合は、やり直しに必要な費用は元請業者が負担しなければなりません。

下請け業者側に原因がある場合でも、それを明確にするために十分な話し合いが必要と思われます。

下請けに責任がないやり直し工事を依頼する場合は、契約変更が必要

下請け業者に原因、責任がなく、やり直し工事が必要になり、元請業者が依頼する場合は、契約変更を行わなければなりません。

契約ですから、工事の内容、金額、工期などについて充分に元請、下請け間で話し合ったうえで合意が必要となります。

契約変更を行わずに、元請業者がやり直し工事を下請け業者に施行させた場合は、違法となります。

下請け業者だけに費用を負担させるのは違法の恐れが

下請け業者に原因、責任がないのに、やり直し工事の費用を一方的に下請け業者に負担させると違法の恐れがあります。

この場合、当初の契約工事とやり直し工事を施工するために通常必要とされる原価に満たない金額の場合で、元請と下請けの取引依存度も考慮し、違法かどうかが判断されます。

また、直接的にやり直し工事の依頼自体が違法ではない場合でも、やり直し工事により、下請け業者の利益を不当に害したと思われる場合には、違法になる恐れがあります。

下請けの責任である場合

やり直し工事において、下請けの原因、責任がある場合とは、次のような場合です。

  • 下請け業者の施工が契約書面に明示された内容と異なる
  • 下請け業者の施工に瑕疵等がある

上記のような場合には、元請業者が費用を負担することなく、下請け業者に工事のやり直しを求めることができます。

ただし、次のような場合には、契約書面と異なる、又は瑕疵があることを理由にやり直し工事を要請することは認められません。

  • 下請け業者から施行内容を明確にするよう求められたが、元請業者が理由なく無視し、下請け業者に工事を続けさせ、その結果、下請け工事の内容と契約内容が異なった。
  • 下請け業者が施行内容について元請業者に確認を求め、元請業者が了承した内容に基づき施工した結果、下請け工事の内容が契約内容と異なった。

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