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建設工事許可の誠実性

このページでは、建設業許可を受けるための要件の一つである誠実性要件について解説しています。

建設業許可における誠実性要件とは次のようなものです。

建設業許可を受けようとする法人、その役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものではないこと。

法人の役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずるものまたは相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有する者と認められる者とされています。
実質、その法人い影響力を持つ人であれば、肩書には関係ありません

不正な行為とは次のように定義されています。

  • 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為

不誠実な行為とは次のようなものです。

  • 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

また、建設業法以外の法律(建築士法、宅地建物取引業法等)の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しないものである場合は、原則としてこの誠実性要件を満たさないものとして取り扱われます。

逆に言うと、5年以上経過していれば、再チャレンジできるということです。

 

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