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石工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである石工事を請け負うことができる石工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

石工事業は、石工事を請け負うことができます。

石工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

石工事の内容

石工事とは、石材又は、石材に類似したコンクリートブロック及び擬石の加工、又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材等を取り付ける工事のことです。

具体的には、石積み工事、コンクリートブロック積み工事等で、墓石の建立や石鳥居の設置などが石工事に該当します。

石工事の区分の考え方

コンクリートブロックを扱う建築工事としては、石工事以外に、「とび・土工・コンクリート工事」と「タイル・れんが・ブロック工事」がありますが、それぞれの区分としては次ような考え方に則ります。

石工事に該当するのは、次のような工事です。

  • 建築物の内装や外装として擬石等を貼り付ける工事
  • 擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は貼り付ける工事等
  • とび・土工・コンクリート工事に該当するのは、次のような工事です。

  • 値固めブロック、消波ブロックの据え付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据え付けを行う工事
  • プレスとキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事
  • タイル・れんが・ブロック工事に該当するのは、次のような工事です。

  • コンクリートブロックにより建築物を建設する工事
  • エクステリア工事としてコンクリートブロックにより建築物を建設する工事
  • ということで、石工事が該当するのは、規模が小さく、建築物そのものを建設するのではなく、内外装や擁壁の場合ということになります。

    石工事業の専任技術者となり得る資格等

    石工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

    検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
    技術検定 一級土木施工管理技士 13 一般・特定
    二級土木施工管理技士(土木) 14 一般
    一級建設施工管理技士 20 一般・特定
    二級建設施工管理技士(仕上) 23 一般
    技能検定 ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 79 一般
    石工・石工施工・石積み 80 一般

    石工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

    専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

    石事業において指定されている学科は次のとおりです。

    • 土木工学に関する学科
      (農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)
    • 建築学に関する学科

     

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