法人の役員等の変更のときの届出
この記事では、建設業の許可を受けた後、役員等が変更になったときの手続きについて解説しています。
役員等の変更というのは、次の3とおりです。
- 新たに就任する場合
- 辞任する場合
- 建設業法上の代表者の変更
役員等の変更届に必要な書類
必要な書類は3通りのそれぞれについて次のとおりです。
役員に新たに就任する場合の変更届に必要な書類
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
- 登記事項証明書
役員が辞任する場合の変更届に必要な書類
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 登記事項証明書
建設業法上の代表者を変更する場合の届出に必要な書類
変更届出の書類提出窓口
決算変更届の提出窓口は、本店を所管する建設事務所です。
許可申請や更新申請する窓口と同じです。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の変更がない場合は、郵送での提出が可能です。
決算変更届の提出書類の提出部数
決算変更届の提出書類の必要部数は次のとおりです。
- 正本1部
- 写し(営業所を所管する建設事務所等の数+届出者用)
複数の営業所があっても、各営業所を所管する建設事務所が同じであれば、写しは2部でよいことになります。
最低でも正本1部、写し2部が必要です。
変更届など面倒な手続きはつい後回しにしがちです。
本業に専念するためにも、面倒な書類の作成やお役所の手続きは専門家にお任せください。
建設業許可等の手続きに関するお問い合せ、ご質問、ご要望、ご依頼等、なんでもお気軽に行政書士すがはらあきよし事務所までお申し付けください。