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経営事項審査の申請手続きについて

この記事では、公共工事を請け負うために必要な、経営事項審査について、その概要を解説します。

公共工事を受注するためには、一般的に入札によらなければなりません。

入札は市町村、県都道府県、国ごとに行われ、それぞれに入札参加資格を取得していなければ、入札に参加することはできません。

また、入札参加資格申請を行うためには、経営事項審査を受けておかなければなりません。

そして、経営事項審査を受けるには、建設業の許可を持っていなければなりません。

まとめると、

公共事業を請け負うためには、

  1. 建設業許可を取得
  2. 経営事項審査を受ける
  3. 入札参加資格を取得

が必要です。

経営事項審査とは、

経営事項審査とは、繰り返しになりますが、国、県、市が発注する公共工事を受注するために建設業者が必ず受けなければならないものです。

経営事項審査には、次の2種類の審査事項があり、それぞれに審査機関が異なります。

  1. 経営状況の審査
  2. 経営規模、技術的能力等の客観的事項の審査

審査機関は、それぞれ次のとおりです。

審査項目 審査機関
経営状況分析(Y) 民間の分析機関
経営規模等評価(XZW) 都道府県知事、または、国土交通大臣

アルファベットのY、X、Z、Wは、それぞれの項目に対してつけられている記号で、数値による点数が付けられます。

最終的に、YXZWから総合評定値Pが算出され、その総合評定値Pを得るために、経営事項審査の申請を行います。

この審査結果の通知を受けていないと公共工事を請け負うことはできません。

また、審査結果は、一度受ければいいというわけではなく、有効期間がありますので、注意が必要です。

経営事項審査の基準日及び有効期間について

経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7か月です。

審査基準日というのは、原則として、経営事項審査を申請する日の直前の事業年度終了の日です。
つま直前の決算日ということです。

ただし、法人設立したばかりで、一度も決算期を迎えていない場合は、法人設立日が、審査基準日になります。

この1年7か月という有効期間の意味は、公共工事を請け負うことができる期間がこの1年7か月に限られるということです。

なぜ7か月という半端な期間なのかというと、決算期を迎え、確定申告をしたのち、経営事項審査の申請から、総合評定値Pの通知を得るために、6~7か月かかるです。

例えば、12月決算の建設業者の場合、

翌2月に、財務申告の期限を迎え、その後、4月末までに決算変更届を行わなければなりません。

ほぼ同時期に、経営状況分析の申請を行い、その結果をもって、経営規模等評価申請を行います。

経営状況分析の結果は2,3日で出ますが、経営規模等評価の結果は、1.5か月程度かかります。

7月中に、総合評定値Pの通知書が届かない場合、前年度の経営事項審査の期限が切れて、空白の期間が生じてしまいます。

この期間は、公共工事を請け負うことができませんので、7月中に、総合評定値Pの通知書を取得する必要があります。

こうすることで、切れ目なく、公共工事を請け負うことができるようになります。

経審有効期間

ただし、経営事項審査の結果を通知を受けるだけではなく、市や県または国に入札資格審査の申請も行わなければなりません。

経営事項審査の手続きについて

経営事項審査には次の二つの申請区分があります。

  • 経営状況分析Y
  • 経営規模等評価(XZW)

この両方を申請し、最終的に総合評定値Pの結果の通知を受けなければなりません。

手続きの手順としては次のようになります。

  1. 経営状況分析の申請(民間の分析機関)
  2. 決算変更届
  3. 経営規模等評価申請および総合評定値請求(県知事または国土交通大臣)

1と2はどちらが先でも構いませんが、経営状況分析の方を先に済ませておく方がいいと思います。

というのも、どちらも添付書類として、財務諸表が必要なのですが、経営状況分析において、財務諸表の修正を求められることがあり、先に決算変更届を提出しているとその修正が面倒だからです。

経営状況分析の申請は、オンラインで行うことができ、その結果も2日程度で通知されます。

経営規模等評価申請と総合評定値請求は同時に行いますが、窓口での提出が必要です。

都道府県によっては、提出日が決められていたり、あらかじめ予約が必要であったりするので、それに合わせて準備が必要です。

経営規模等評価と総合評定値の結果は、1.5~2か月程度かかるので、前回の有効期間をすぎることのないように早めに準備に取りかかりましょう。

なお、それぞれ申請手数料が必要で、

経営状況分析は、分析機関によって異なりますが、1万円前後です。

経営規模等評価と創業評定値請求は、申請業種数によって増減します。

1業種の場合は11,000円、2業種の場合は13,500円、29業種の場合は81,000円です。

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