赤伝処理は違法となるおそれがあります
建設業界の発展のためには、若い担い手の確保が必要であり、そのためには賃金等の処遇を改善していかなければなりません。
元請け業者と下請け業者の関係において、立場の弱い下請け業者へ様々なしわ寄せが存在すれば、労働者への適切な賃金水準が確保できないことにつながります。
そのことが若い担い手の流出、建設業界の発展を阻害することになりかねません。
したがって、元請業者と下請け業者の関係は法律に基づいた健全な関係でなければなりません。
赤伝処理とは
赤伝処理とは、元請業者が次のような費用を下請代金の支払い時に差し引く、相殺することをいいます。
- 一方的に提供、貸与した安全衛生保護具等の費用
- 下請け代金の支払いに関して発生する振込手数料等の諸費用
- 下請け工事の施工に伴い副次的に発生する廃棄物の処理費用
- 駐車場代、弁当ごみ等のごみ処理費用、安全協力会費等の上記以外の諸費用
これらがすべて違法になるわけではありません。
適正に行われていれば合法です。
以下で、違法になる恐れがある事例を見ていきましょう。
赤伝処理で法律違反となるおそれがある事例
次のような場合は、違法となる恐れがありますので、注意が必要です。
- 元請業者が下請け業者と合意なしに、一方的に提供又は貸与した安全衛生保護具等の費用、下請け工事の施工に伴い副次的に発生した廃棄物の処理費用、下請け代金を下請け業者の口座へ振り込む際の手数料等を下請け業者に負担させ、下請け代金から差し引いた。
- 元請業者が、廃棄物の発生がない下請け工事の下請け業者から、廃棄物処理費用の名目で、下請け代金から差し引いた。
- 元請業者が、工事のため自ら確保した駐車場、宿舎を下請け業者に使用させる場合に、その使用料として実際に係る費用より過大な金額を差し引いた。
- 元請業者が、元請下請間の責任の所在、費用負担を明確にしないまま、やり直し工事を別の専門工事業者に行わせ、その費用を一方的に下請け代金から減額することにより下請業者に負担させた。
赤伝処理を行うときは、元請下請間で協議、合意が必要
勘違いしそうですが、赤伝処理を行うこと自体は違法ではありません。
問題なく赤伝処理を行うためには、内容や差し引く金額の根拠等について、元請業者と下請業者のあいだでよく話し合い、合意することが必要です。
元請業者は、一方的に行うことがないように留意しなければなりません。
赤伝処理を行うときは、見積書や契約書への明示が必要
赤伝処理を行うには、話し合いと合意が必要です。
そのうえで、元請業者は、その赤伝処理の内容や差引額の算定根拠について、見積書や契約書に明示しなければなりません。
明示しなかった場合は、法律違反になります。
適切な手続きに基づかない赤伝処理は違法の恐れ
繰り返しになりますが、元請業者と下請業者の間で合意がなされることなく、一方的に行われる赤伝処理は違法です。
また、合意はあるものの、次のような場合も違法である恐れがあります。
- 差し引く根拠が不明確である場合
- 実際の費用よりも過大な費用を差し引いた場合
また赤伝処理によって、下請代金の金額が、その工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない場合には、下請業者の取引依存度のよっては、不当に低い請負代金の禁止に違反する恐れがあるので、注意が必要です。
赤伝処理は、たとえ合意があったとしても下請業者の過剰負担にならないように
赤伝処理は、下請業者に費用負担を求める合理的な理由があるものについて、元請と下請で合意したうえで行うことができるものです。
元請業者は、差引額の算出根拠や使途等を明確にしたうえで、充分に協議を行う必要があります。
加えて、赤伝処理による下請け業者の費用負担が過剰なものとならないように十分配慮しなければなりません。
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