毎年の決算報告(決算変更届)に時間を取られていませんか?
苦労して建設業の許可をとっても、それで手続きがおしまいというわけではありません。
許可の期限は5年で、引き続き建設業を営もうとする場合は、更新申請をしなければなりません。
また、事業を行っていく中で、許可要件に該当する事項の変更が発生することもあります。
その場合は、定められた期間内に届出を出さな得ればなりません。
そして、その中でも忘れてはならないものが、決算変更届と呼ばれているものです。
この決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に、知事許可であれば県に届け出なければなりません。毎年です。
確定申告は事業年度終了後2か月以内で、その2か月後以内に、決算変更届です。
税務署に提出した決算をそのまま届け出ればいいわけではなく、各財務諸表は、建設業法で定められた様式に書き換えなければなりません。
また、いくつかの添付書類が必要であり、本業の合間にこれらの書類を準備し、届け出るのは大変な作業になることでしょう。
注意しなければならないのは、決算変更届を提出していないと、許可の更新ができないということです。
その場合、定められた手続きを行わない、すなわち法令違反であるいうことで、今後5年間は許可を受けることができなくなる可能性があります。
忙しいから後回しに、ということはあるかもしれません。
しかし、やらなければならないことはやらなければなりません。
とはいえ、本業を後回しに、おろそかにすることは避けたいですね。
そこで、本業に専念するため、毎年の決算変更届の作業のご負担を低減させてみませんか。
建設業許可申請支援窓口では、広島県三原市に所在し、三原市、尾道市、竹原を中心に広島県内の建設業様の各種手続きのお手伝いをさせていただいております。
当然、決算変更届についても対応しております。
決算変更届の手続きにおける負担を減らしたいという建設業者様は、お気軽にお声掛けください。