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請負契約締結に関する義務

建設業許可を取得すれば、請負金額500万円以上の建設業の営業が認められ、工事を請け負うことができます。
その反面、建設業者には様々な義務を課せられることになります。

このページでは、建設業許可業者に対して課せられる代表的な義務である、契約締結の関する義務について解説します。

請負契約には、発注者と元請人との間で締結されるものと、元請人と下請人との間で締結される者等が考えられます。 ここでは、元請と下請けの間の契約に関しての話です。

建設工事に必要な請負契約書

建設業法19条に次のような規定があります。
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

全ての建設工事の請負契約において書面で契約書を作成しお互いに交付しないといけない訳ですが、現実には、口頭での発注だけで施工を開始したり、見積書と工事完了後の請求書のやり取りだけの場合が多いようです。

しかしながら、書面による契約を行わない建設工事は違法であり、契約書を作成していたとしても定められた必要記載事項を記載していなければ、これもまた違法です。

契約書面に記載しなければならない事項は次の14事項です。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. 請負代金の全部または一部の前金又は出来高部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法
  5. 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  6. 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  7. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  8. 工事の施行により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  9. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与する時は、その内容及び方法に関する定め
  10. 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡の時期
  11. 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
  12. 工事の目的物の歌詞を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき補償保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  13. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  14. 契約に関する紛争の損害金

以上のような契約内容を書面に記載し相互に交付しなければならない理由は、請負契約の明確性及び正確性を担保することと、紛争の発生を防止するためです。

また、一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書に次の事項を追加しなければならないため注意が必要です。

  1. 分別解体等の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  4. 再資源化等に要する費用
一定規模以上の解体工事等とは、次のようなものです。
  • 建築物の係る解体工事の場合、当該建築物の床面積が80平方メートル以上
  • 建築物に係る新築または増築の工事で、当該建築物の床面積の合計が500平方メートル以上
  • 建築物に係る新築工事等の場合で、その請負代金の額が1奥円以上
  • 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合で、その請負代金が500万円以上

契約書のない工事の違法性について

繰り返しになりますが、建設工事に際し、書面による契約を行わなかった場合や必要記載事項を満たさない場合は建設業法違法となります。

また、次のような場合も違法となります。
  • 請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の締結前に工事に着手し、工事の施行途中又は工事完了後に契約書面を相互に交付した場合。
  • 追加工事等に伴う追加・変更契約においては、下請け工事に関し追加工事又は変更工事が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行わなかった場合。
  • 下請け工事に係る追加工事等について、工事着手後又は工事完了後に書面により契約書面を行った場合

繰り返しになりますが、契約書面のない建設工事の請負は違法です。

 

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