メールマガジン「建設業許可を自力で取る方法」
建設業許可を自力で取りたい建設業の担当者様、もしくは、行政書士様
このメールマガジンの目的は
↓ ↓ ↓ ↓建設業許可実務のノウハウ、スキルを習得し、
滞りなく許可申請手続きができるようになること
メールマガジン「建設業許可を自力で取る方法」について
登録いただいた翌日から1日1回お届けします。
全59回、約2か月にわたりお送りします。
一般建設業の知事許可で、特殊な要件ではない場合を想定して
許可申請の手続きについて解説しています。
すべて精読していただければ、
申請書類、添付書類の作成、収集に迷うことはなくなるでしょう。
とはいえ、各都道府県で取扱が異なる場合もあり、
100%大丈夫というわけにはいかないかもしれません。
しかし、2か月後のあなたは今のあなたより、
一段レベルアップしていることでしょう。
2か月という期間は長すぎる
もっとゆっくり時間をかけたい
いろいろお考えがあろうかと思います。
そんなときはお気軽にご連絡ください。
メールマガジン「建設業許可を自力で取る方法」目次
- はじめに
- 許可を取る建設業の業種を29業種から選びましょう
- 許可要件を確認しましょう
- 許可要件①経営業務の管理を適正に行うための要件
- 許可要件②専任技術者要件
- 許可要件③誠実性要件
- 許可要件④財産的基礎要件
- 許可要件⑤欠格要件
- 許可申請手続きの流れを確認しましょう
- 許可申請手数料を確認しましょう
- 許可申請に必要な書類を確認しましょう
- 申請書を提出する窓口を確認しましょう
- 申請書類の提出部数を確認しましょう
- 許可申請書類等の記入・作成上の一般的注意事項を確認しましょう
- 建設業許可申請書(様式第一号)の記入方法を確認しましょう
- 役員等の一覧表(別紙一)の記入方法を確認しましょう
- 営業所一覧表(別紙二)の記入方法を確認しましょう
- 専任技術者一覧表(別紙四)の記入方法を確認しましょう
- 工事経歴書(様式第二号)の記入方法を確認しましょう
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)の記入方法を確認しましょう
- 使用人数(様式第四号)の記入方法を確認しましょう
- 誓約書(様式第六号)の記入方法を確認しましょう
- 健康保険等の加入状況(様式七号の三)の記入方法を確認しましょう
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)の記入方法を確認しましょう
- 貸借対照表(様式十五号)の記入方法を確認しましょう
- 損益計算書(様式十六号)の記入方法を確認しましょう
- 株主資本等変動計算書(様式第十七号)の記入方法を確認しましょう
- 注記表(様式第十七号の二)の記入方法を確認しましょう
- 営業の沿革(様式第二十号)の記入方法を確認しましょう
- 所属建設業者団体(様式第二十号の二)の記入方法を確認しましょう
- 主要取引金融機関名(様式第二十号の三)の記入方法を確認しましょう
- 定款について確認しましょう
- バーコード貼り付け欄(様式第 号)について確認しましょう
- 営業所建物の所有権又は使用権の確認資料を添付しましょう
- 営業所所在地略図の記入方法を確認しましょう
- 営業所写真の作成方法を確認しましょう
- 登記されていないことの証明書を入手しましょう
- 身分証明書を入手しましょう
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号の記入方法を確認しましょう
- 常勤役員等の略歴書(別紙一)の記入方法を確認しましょう
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経営経験確認資料を添付しましょう
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の常勤性確認資料を添付しましょう
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)現住所確認資料を添付しましょう
- 健康保険等の加入状況確認資料を添付しましょう
- 専任技術者証明書(様式第八条)の記入方法を確認しましょう
- (専任技術者の)専任性確認資料を添付しましょう
- (専任技術者の)現住所確認資料を添付しましょう
- 実務経験証明書(様式第九号)の記入方法を確認しましょう
- (専任技術者の)経験確認資料を添付しましょう
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性確認資料を添付しましょう
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の現住所確認資料を添付しましょう
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の権限が確認できる資料を添付しましょう
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)の記入方法を確認しましょう
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)の記入方法を確認しましょう
- 株主(出資者)調書の記入方法を確認しましょう
- 納税証明証を入手しましょう
- 残高証明書を入手しましょう
- 登記事項証明書を入手しましょう
- 最後に