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下請け代金の不適切な支払い方法は避けましょう

建設業界の発展のためには、若い担い手の確保が必要であり、そのためには賃金等の処遇を改善していかなければなりません。

元請け業者と下請け業者の関係において、立場の弱い下請け業者へ様々なしわ寄せが存在すれば、労働者への適切な賃金水準が確保できないことにつながります。

そのことが若い担い手の流出、建設業界の発展を阻害することになりかねません。

したがって、元請業者と下請け業者の関係は法律に基づいた健全な関係でなければなりません。

この記事では、元請業者から下請業者へ支払われる下請け代金の支払い方法について、不適切な事例を解説しています。
下請け業者の立場においても、自分の身を守るという観点から、その内容を知ることは重要であると考えます。

望ましくない下請代金の支払い方法の例

次のような支払方法は法律上、望ましくないとされています。

  • 下請代金の支払いを全額手形払いで行う。
  • 労務費相当分に満たない額のみ現金で支払い、残りを手形で支払う。

これらは、違法というわけではありません。

しかし、手形による支払いはなるべく避けましょう、ということです。

手形による支払いの場合、下請け業者に、すぐに現金化できない、または、現金化するためにコストがかかるという、リスクがあるからです。

特に以下のことに注意する必要があります。

下請代金の労務費相当額は現金で支払う

下請業者の労働者の雇用の安定のために、請負代金を現金で支払うことが重要であると考えられます。

そうでなければ、労働者に支払う給料に遅れが生じる恐れがあります。

そのため、元請業者は下請業者に対し、手形ではなく現金で支払う要配慮すべきであるとされています。

建設業法第24条の3第2項

下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

上記のとおり、法律上でも規定されています。

少なくとも社会保険料の本人負担分を含めた労務費相当分は現金払いにするよう支払条件を設定する必要があります。

下請代金を手形払いするときは割引料、手形サイトに配慮が必要

下請代金を手形払いとする場合には、下請業者が不利にならないように、元請、下請間で十分協議したうえ下請代金の額を決定しなければなりません。

この場合次のことを十分考慮する必要があります。

  • 手形を現金化するときに係る割引料などのコスト
  • 手形サイトが長すぎることはないか

手形サイトに関しては、60日以内とするように勤めることが必要です。

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