経営規模等評価および総合評定値請求の手続きについて
この記事では、経営事項審査における、経営規模等評価および総合評定値請求の手続きについて解説しています。
経営事項審査は、経営状況分析と経営規模等評価及び総合評定値請求の二つの手続きからなります。
経営状況分析は民間の審査機関に分析を申請します。
経営規模等評価及び総合評定値請求は建設業の許可行政庁、すなわち、知事許可なら都道府県知事に申請します。
ここでは、経営規模等評価及び総合評定値請求について解説します。
経営規模等評価及び総合評定値請求に必要な書類
経営規模等評価及び総合評定値請求に必要な書類は次のとおりです。
- 経営規模等評価申請書(総合評定値請求書)
- 工事種類別(元請)完成工事高
- 技術職員名簿
- その他の審査項目(社会性等)
- 経営状況分析結果通知書(原本)
- 手数料確認用紙
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 工事種類別完成工事高業種間積み上げ表(該当する場合)
- 技術者の実務経験等内容書
- 技術者の資格検定合格証書等の写し
- 技術職員の常勤性確認資料
- 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況確認書類(該当する場合)
- 労働福祉の状況の確認資料
- 建設業の営業継続の状況の確認資料(該当する場合)
- 防災活動への貢献状況の確認資料(該当する場合)
- 建設業の経理の状況の確認資料(該当する場合)
- 建設機械の保有状況の確認資料
- 国際標準化機構の定めた規格による登録の状況の確認資料(該当する場合)
- 知能及び技術又は技能の向上に関する確認資料(該当する場合)
- 消費税等確定申告書の写し及び消費税納税証明書(その1)
該当しない場合は不要な書類がありますが、結構多くの書類が必要です。
私見ですが、建設業許可の様々な手続きの中で、最も窓口でのチェックが厳しいという印象があります。
建設業者様にとっては、この手続きを毎年行わなければならないというのは、大変な負担になるのではないかと思います。
経営規模等評価及び総合評定値請求の受付窓口
受付窓口は、許可申請の窓口と同じです。
広島県の場合は次のとおりです。
所管地域 | 事務所(担当課) | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡 |
西部建設事務所 (建設業課) |
広島市南区比治山本町16-12 | 082-250-8161 |
呉市 |
西部建設事務所
呉支所 (管理課) |
呉市西中央1丁目3-25 | 0823-22-5400 |
竹原市、東広島市、豊田郡 |
西部建設事務所
東広島支所 (管理課) |
東広島市西条昭和町13-10 | 082-422-6911 |
三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡 |
東部建設事務所 (管理課) |
福山市三吉町1丁目1-1 | 084-921-1311 |
三次市、庄原市 |
北部建設事務所 (管理課) |
三次市十日市市東4丁目6-1 | 0824-63-5181 |
経営規模等評価及び総合評定値請求の受付期間(広島県の場合)
自治体によっては、予約してからというところもあるようです。
広島県の場合は、毎月1日から10日の間に受付となっています。
したがって、毎月10日までは、11日以降と比較して、混雑している感じです。
10日を過ぎると次の月まで申請できなくなりますので、遅れないように日程に余裕をもって行いましょう。
経営規模等評価及び総合評定値請求の申請手数料
経営規模等評価及び総合評定値請求の申請手数料は次のとおりです。
- 経営規模等評価 8,100円+2,300円×審査対象業種数
- 総合評定値 400円+ 200円×審査対象業種数
したがって、1業種の場合は11,000円、2業種の場合は13,500円、3業種の場合は16,000円となります。
経営規模等評価及び総合評定値請求の留意点
経営規模等評価及び総合評定値請求の留意点に関しては次のことが挙げられます。
金額の書き方
経営事項審査を申請する場合は、財務諸表は、税抜きで書かなければならないことになっています。
また、千円未満については、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれかで統一されていればいいのですが、申請書に記入する自己資本額、利益額の金額は切り捨てで記入することになっています。
また、マイナス表記は、位置の指定がされており、▲ではなく「-」とするなど、細かく規定されています。
ちょっとしたことですが、こんなことで修正のため持ち帰る、ということがないように気をつけましょう。
工事経歴書について
工事経歴書は、経営事項審査を行うか行わないかで、書き方が異なりますので注意しましょう。 経営事項審査を行う場合は、税抜きによる記載が必須です。 どの程度の金額になるまで記載するかなど細かく規定されています。- 元請工事及び全体の工事のいずれも合計金額の7割まで記載する
- 元請工事について合計額の7割まで記載し、全体の工事については軽微な工事を10件まで記載する
業種間積み上げについて
専門工事の完成工事高を、その内容に応じて一式工事の完成工事高に加算することができます。 これを業種間積み上げと言っています。これは、審査対象の一式工事の完成工事高を上げることで評点アップを狙うものです。
ただし、専門工事も審査対象に\している場合は、そちらの評点は下がってしまいます。
一式工事に積み上げることのできる専門工事は、次のとおりです。
ただし、工事内容によっては一式工事に含むことができない、積み上げできないという場合もございます。
一式工事 | 積み上げできる専門工事 |
---|---|
土木一式工事 | どび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事等 |
建築一式工事 | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、解体工事等 |
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