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屋根工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである屋根工事を請け負うことができる屋根工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

屋根工事業は、屋根工事を請け負うことができます。

屋根工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

屋根工事の内容

屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板等による屋根ふき工事です。
材料に限定はなく、屋根をふけば屋根工事に該当します。

屋根工事の区分の考え方

繰り返しになりますが、次のような工事が屋根工事に該当します。

  • 材料によらず、屋根をふけば屋根工事であり、板金屋根工事も板金工事ではなく屋根工事に該当します。
  • 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料を使用し屋根をふく工事であり、屋根工事に該当します。
  • 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、屋根工事に該当します。
一体型ではなく、太陽光発電設備の設置工事ということであれば屋根工事ではなく、電気工事に該当します。

屋根工事業の専任技術者となり得る資格等

屋根工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級建設施工管理技士 20 一般・特定
二級建設施工管理技士(仕上) 23 一般
建築士試験 一級建築士 37 一般・特定
二級建築士 38 一般
技能検定 建築板金「ダクト板金作業」 70 一般
板金(建築板金作業)・建築板金(内外装板金作業)・板金工(建築板金作業) 84 一般
かわらぶき・スレート施工 85 一般

屋根工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

屋根事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 土木工学に関する学科
    (農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)
  • 建築学に関する学科

 

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広島県建設業許可申請支援窓口では、お客様にご自身の事業に専念していただけるよう、面倒な書類の作成や役所の手続きを代理、代行いたします。

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