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舗装工事とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである舗装工事を請け負うことができる舗装工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

舗装工事業は、舗装工事を請け負うことができます。

それでは舗装工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

舗装工事の内容

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。

より具体的な例としては次のようなものが挙げられます。

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

舗装工事の区分の考え方

舗装工事の区分の考え方としては、次のようなものが挙げられています。

  • 塗装工事と合わせて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては、「舗装工事」ではなく、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
  • 人工芝張り付け工事は、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付ける場合は、舗装工事に該当します。

舗装工事業の専任技術者となり得る資格等

舗装工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術検定 一級建築機械施工技士 11 一般・特定
一級建築機械施工技士(第1~6種) 12 一般
一級土木施工管理技士 13 一般・特定
二級土木施工管理技士(土木) 14 一般
技術士試験 建設・総合技術監理(建設) 41 一般・特定
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 42 一般・特定

舗装工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

舗装工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 土木工学に関する学科
    (農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)
  • 建築学に関する学科

 

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広島県建設業許可申請支援窓口では、お客様にご自身の事業に専念していただけるよう、面倒な書類の作成や役所の手続きを代理、代行いたします。

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