水道施設工事業とは
このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである水道施設工事を請け負うことができる水道施設工事業について解説しています。
建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。
水道施設工事業は、水道施設工事を請け負うことができます。
それでは水道施設工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。
水道施設工事の内容
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事で、工事例としては次のようなものが挙げられます。
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
水道施設工事の区分の考え方
水道施設工事の区分の考え方としては次のようなものが挙げられています。
- 上下水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事に該当します。
(家屋等に設置する場合は管工事に該当します)
- 公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が水道施設工事に該当します。
(公共団体が設置するもので、汲み取り方式で収集されたし尿を処理する施設の建設工事は清掃施設工事に該当します)
水道施設工事業の専任技術者となり得る資格等
水道施設工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。
なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。
検定、試験の種類 | 資格区分 | コード | 一般・特定 |
---|---|---|---|
技術検定 | 一級土木施工管理技士 | 13 | 一般・特定 |
二級土木施工管理技士(土木) | 14 | 一般 | |
技術士試験 | 上下水道・総合技術監理 | 47 | 一般・特定 |
上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理 | 48 | 一般・特定 | |
衛生工学「水質管理」・総合技術監理 | 53 | 一般・特定 | |
衛生工学「廃棄物管理」総合技術監理 | 54 | 一般・特定 |
水道施設工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科
専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。
水道施設工事業において指定されている学科は次のとおりです。
- 土木工学に関する学科
(農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます) - 建築工学に関する学科
- 都市工学に関する学科
- 機械工学に関する学科
- 衛生工学に関する学科