清掃施設工事業とは
このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである清掃施設工事を請け負うことができる清掃施設工事業について解説しています。
建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。
清掃施設工事業は、消清掃施設工事を請け負うことができます。
それでは清掃施設工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。
清掃施設工事の内容
清掃施設工事とは、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。
清掃施設工事の例として次のようなものが挙げられます。
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
清掃施設工事の区分の考え方
消防施設工事の区分の考え方としては次のようなものが挙げられています。
- 公害防止のための施設を単体で設置する場合は、それぞれの施設ごとに「管工事」や「機械器具設置工事」等に区分し、清掃施設工事には該当しない。
- 公共団体が設置するもので汲み取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します。
(下水道により収取された汚水を処理する場合は水道施設工事に該当します)
清掃施設工事業の専任技術者となり得る資格等
消防施設工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。
検定、試験の種類 | 資格区分 | コード | 一般・特定 |
---|---|---|---|
技術士試験 | 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理 | 54 | 一般・特定 |
清掃施設工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科
専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。
清掃施設工事業において指定されている学科は次のとおりです。
- 建築学に関する学科
- 電気工学に関する学科
- 機械工学に関する学科