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建設業許可の経営業務の管理責任者要件の変更について

令和2年10月1日から建設業許可の条件が変更されています。

その中で経営業務の管理責任者の許可要件が大幅に変更されています。

この記事では、その変更点について解説しています。

経営業務の管理責任者要件というのは、建設業者として必要な経営能力があるかどうかという観点から求められるものです。

今回の改正は、建設業者の持続性、継続性という観点から許可基準を見直したものと思われます。

つまり、個人の経営能力に頼るのではなく、組織としての経営能力も判断基準に入れようということです。

名称の変更

経営業務の管理責任者という名称はなくなり、「常勤役員等」となりました。
(申請書の一部には、カッコ書きで経営業務の管理責任者という名称が残っています)

許可要件としては、大きく分けて次の2つの要件があります。

従来の経営業務の管理責任者に該当する常勤役員の許可要件

旧基準からの変更としては、
建設業の種類ごとの区別が廃止され、建設業の経験として統一されたところです。

以前は、建設業の種類ごとに、5年の経営経験が必要で、許可を受けようとする建設業以外の種類での経営経験の場合は6年必要でした。

改正後は、種類に関係なく必要な経営経験は5年間となりました。

この点は結構大きな基準緩和といえます。

例えば、業種追加しようとする場合、専任技術者としての有資格者が確保され、技術的に問題がなくとも、以前は経営経験が基準を満たさない、ということがありましたが、今回の改正で相当やりやすくなると思われます。

常勤役員と補佐する者の許可要件

この要件は、常勤役員の建設業の経営経験が5年に満たない場合です。

建設業の経営経験が2年以上で、建設業以外の業種の経営経験と合わせて5年以上であれば、許可要件を満たすことになります。

ただし、その場合は、その常勤役員を直接補佐する者の存在が必要になります。

補佐する者としては、次の3種類の経験を有することが必要です。

  • 財務管理の経験
  • 労務管理の経験
  • 運営管理の経験

上記の経験がを許可を取ろうとする建設業者において5年以上必要です。

他社の経験はダメということです。

補佐する者は具体的は、部長制を取っている会社であれば、部長が該当すると考えられます。

例えば、

  • 財務管理は、経理部等の部長
  • 労務管理は、総務部等の部長
  • 運営管理は、企画部等の部長

などで、直接補佐することが必要なので、常勤役員と上記部長の間に別の役職がないことが必要であろうと考えられます。

上記のような部署があるのは、ある程度の規模を持った会社であると思われます。

つまり、「組織としての経営能力」の許可基準を満たすのは、小規模の会社では難しいかもしれません。

また、補佐する者は、最大3人必要ですが、一人が3種類の経験を有していれば、1人で複数の経験を兼ねるということは可能です。

この新基準は、新しく許可を取る場合にはあまり有効ではないかもしれませんが、会社の規模がある程度大きければ、後継者に引き継ぐときなどに有用なのではないかと思われます。

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