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機械器具設置工事業とは

このページでは、建築業の29業種のうちの27種類の専門工事の一つである機械器具設置工事を請け負うことができる機械器具設置工事業について解説しています。

建設業の許可は、29種類の建設工事の業種ごとに、それぞれに対応した許可を取得しなければならないことになっています。
そのため、自分の行っている建設工事はどの業種に該当するのか、今後の事業の拡大のために取得しておくべき許可はどの業種なのか、を明確にしておいた方がいいでしょう。

機械器具設置工事業は、機械器具設置工事を請け負うことができます。

機械器具設置工事とはどういうものなのか、その詳細を見ていきましょう。

機械器具設置工事の内容

機械器具設置工事とは、機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事であり、具体例としては次のようなものが挙げられます。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事

機械器具設置工事の区分の考え方

機械器具設置工事の区分の考え方は次のようなものです。

  • 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもありまっすが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事のほうに区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
  • 昇降機設置工事は運搬機器設置工事に含まれ、機械器具設置工事に該当します。
  • トンネルや地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事が給排気機器設置工事にふくまれ、機械器具設置工事に該当します。(建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当します)
  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」に区分すべきものとされています。

機械器具設置工事業の専任技術者となり得る資格等

機械器具設置工事業の営業所専任技術者となり得る資格は次のとおりです。 なお、下表のコードを申請書の所定の欄に記載することになります。

検定、試験の種類 資格区分 コード 一般・特定
技術士試験 機械・総合技術監理(機械) 45 一般・特定
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理 46 一般・特定

機械器具設置工事業の専任技術者となり得る実務経験を要する学歴に係る指定学科

専任技術者の要件として、上の表に示した資格等を有していない場合、高等学校や専門学校、大学の指定学科を卒業し、その後3年ないしは5年以上の経験を有する必要があります。

機械器具設置工事業において指定されている学科は次のとおりです。

  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科
  • 電気工学に関する学科

 

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